建設業許可取得の現状(建設業許可の基本)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.19】

「軽微な工事」しか請け負わないのに許可を取得する理由

建設業許可【詳細編】建設業許可申請する様々な背景を解説

 現在、建設業許可業者は日本全国で約47万社(令和3年3月末現在)で、3年連続で増加しています。これらの業者すべてが500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事を請け負っているかというとそうではありません。近年は「軽微な工事」しか請け負わない業者でも積極的に許可を取得しています。

 

 その理由は業者によって違いますが、近年もっとも増えているのが、大手建設業者の下請けをしている建設業者からの相談です。元請けとなる建設業者がリスク管理のために下請け業者に建設業の許可を取るように求めています。

 

 その中には、建設業者ではない、たとえば測量の会社や発掘調査の会社から「元請けから建設業許可を取るように言われた」というものもあります。

 

 元請けからの要請ほど切迫した理由ではありませんが、「自社の信用を上げるために建設業の許可を取りたい」という理由で許可を申請する業者もあります。たとえ「軽微な工事」でも、「許可業者であれば安心」という発注者からの信頼を勝ち取るために許可を取得したいというわけです。

 

 また、金融機関から融資を受ける際に建設業許可の取得が条件とされることも多いため、資金調達のために許可が必要になるパターンもあります。

 

 あと最近増えてきたのがリフォーム会社からの相談です。リフォーム工事を請け負っている業者の場合、「軽微な工事」であっても許可業者に発注することがリフォームローンの条件になっている、ということも多いため、建設業許可がないとリフォームの仕事が取りづらくなっている、という事情もあるようです。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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