建設業許可が必要かどうかは、請負金額と工事の種類によって決まります。
「うちは軽微な工事しかしていないから不要」と思っていても、実は許可が必要だった…というケースもあるので注意が必要です。
●許可が必要になる金額の基準
・建築一式工事:税込1,500万円以上(またはで延べ面積150㎡以上の木造住宅)
・それ以外の工事:税込500万円以上
※この金額には、材料費・人件費などすべての費用が含まれます。
※税込・税抜の判断は、契約書等の記載内容で判断します。
●「建築一式工事」とは?
建物全体を元請けとして一括で請け負い、工程を統括・管理する工事です。
戸建て住宅の新築や大規模な改修などが該当します。
※内装工事や設備工事など、部分的な工事は「建築一式工事」には含まれません。
●許可が必要になる工事の例
・住宅の新築(税込1500万円以上で延べ面積150㎡以上の木造住宅)
・マンションの外壁改修(税込500万円以上)
・店舗の内装工事(税込500万円以上)
・太陽光発電設備の設置(税込500万円以上)
●注意すべきポイント
・工事を分割して契約しても、合計金額が基準を超える場合は許可が必要です
→ 例:税込250万円の工事を2回に分けて契約しても、実質500万円なら許可が必要
・注文者が材料を提供した場合でも、その材料費と運搬費を含めて金額を判断します
→ 材料支給だから安く見える…ではなく、実際の工事価値で判断されます
・契約書がない場合でも、見積書や請求書などから金額が確認できれば、許可の対象になります
●まとめ
・「建築一式工事」は税込1,500万円以上(かつ延べ面積150㎡以上の木造住宅)、それ以外は税込500万円以上の場合、許可が必要
・契約金額が基準を超える場合は、必ず許可が必要
・分割契約や材料支給でも、実質的な金額で判断される(材料費+運搬費も含む)
・許可がないまま工事を請け負うと、罰則の対象になることも
【建設業許可クイズ】の正解:A