建設業許可が必要な工事
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.18】

建設業許可が必要な工事とは?

■「うちは小規模だから関係ない」と思っていませんか?金額だけでなく内容も重要です

建設業許可が必要かどうかは、請負金額と工事の種類によって決まります。


「うちは軽微な工事しかしていないから不要」と思っていても、実は許可が必要だった…というケースもあるので注意が必要です。

 

 

●許可が必要になる金額の基準

 

・建築一式工事:税込1,500万円以上(またはで延べ面積150㎡以上の木造住宅)


・それ以外の工事:税込500万円以上

 

※この金額には、材料費・人件費などすべての費用が含まれます。


※税込・税抜の判断は、契約書等の記載内容で判断します。

 

 

●「建築一式工事」とは?

 

建物全体を元請けとして一括で請け負い、工程を統括・管理する工事です。


戸建て住宅の新築や大規模な改修などが該当します。

 

※内装工事や設備工事など、部分的な工事は「建築一式工事」には含まれません。

 

 

●許可が必要になる工事の例

 

・住宅の新築(税込1500万円以上で延べ面積150㎡以上の木造住宅)


・マンションの外壁改修(税込500万円以上)


・店舗の内装工事(税込500万円以上)


・太陽光発電設備の設置(税込500万円以上)

 

 

●注意すべきポイント

 

・工事を分割して契約しても、合計金額が基準を超える場合は許可が必要です
→ 例:税込250万円の工事を2回に分けて契約しても、実質500万円なら許可が必要

 

・注文者が材料を提供した場合でも、その材料費と運搬費を含めて金額を判断します
→ 材料支給だから安く見える…ではなく、実際の工事価値で判断されます

 

・契約書がない場合でも、見積書や請求書などから金額が確認できれば、許可の対象になります

 

 

●まとめ

 

・「建築一式工事」は税込1,500万円以上(かつ延べ面積150㎡以上の木造住宅)、それ以外は税込500万円以上の場合、許可が必要

 

・契約金額が基準を超える場合は、必ず許可が必要


・分割契約や材料支給でも、実質的な金額で判断される(材料費+運搬費も含む)


・許可がないまま工事を請け負うと、罰則の対象になることも

 

 

 

建設業許可クイズ】の正解:A

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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