建設業許可は「軽微な工事」しか請け負わない場合、法的には受ける義務はありません。「軽微な工事」は、建築一式工事の場合とそれ以外の工事の場合で、規定されている規模が異なります。
建築一式工事の「軽微な工事」はつぎのような場合で、①か②のどちらかに該当すれば、建設業許可は不要です。
① 1件の請負金額が1,500万円未満(税込)の工事
② 請負金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外の場合は、1件の請負金額が500万円未満(税込)の工事を「軽微な工事」といい、この規模のみを請け負う場合は許可を受ける義務はありません。
このような規定を逆手にとって、許可を受けなくてもいいようにするため「請負代金の限度に達しないように工事を分割して請け負えばいいのか?」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、それはできません。工事を分割して請け負ったとしても、完成した工作物全体を一つとみなして合計金額で判断することになります。また、発注者が原材料を提供した場合でも、その提供された原材料の価格や運送費も請負金額に加算して判断します。
「軽微な工事」でなくても、自分で使うための建物を自分で建てる場合、建設業許可は必要ありません。たとえば、建設業者が事務所として自社で使用する建物を自社で建築する場合などです。また、建設業者や不動産業者が建売目的で建物を建てる場合も「請負契約」ではなく「売買契約」なので許可は不要です。ただし、この場合は宅建業免許(不動産の売買・仲介をするために必要な免許)が必要になります。
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