建設業について、建設業法の第2条では「この法律において『建設業』とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」と定義しています。つまり、「仕事の完成」を約束して契約する営業なので、たとえば住宅設備の販売やメンテナンス、労働力の提供(いわゆる人工出し)などは「建設業」になりません。
また、建設業法の第2条にはつぎのような条文もあります。
「この法律において『建設業者』とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。」
第3条第1項とは、「建設業許可」に関する規定です。つまり建設業法でいう「建設業者」とは、「建設業許可」を受けて工事を行っている業者のことなのです。許可を受けないで建設工事を行っている業者は「建設業を営む者」と呼ばれ、許可を受けている「建設業者」とは区別されているのです。
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