建設業法では、「建設業」と「建設業者」にそれぞれ定義があります。
単に建築資材を販売したり、職人を人工出しするだけでは「建設業」とは言えません。
また、工事を請け負っていても、許可がなければ「建設業者」とは呼べないのです。
●建設業の定義(建設業法第2条)
「建設業」について、建設業法では次のように定義しています。
「この法律において『建設業』とは、元請、下請その他いかなる名称をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」
つまり、以下のような業務が「建設業」に該当します:
・契約によって工事の完成を請け負う
・元請でも下請でも関係なく、完成責任を負う
・名称に関係なく、実質的に工事を請け負っている
一方、以下のような業務は「建設業」には該当しません:
・住宅設備の販売(設置工事を伴わない場合)
・メンテナンス業務(修理や点検のみ)
・職人の人工出し(いわゆる人材派遣)
●「建設業を営む者」と「建設業者」の違い
・「建設業を営む者」とは、実際に建設工事を請け負っている人や会社のこと
・請負金額が500万円未満であれば、許可がなくても「建設業を営む者」として活動できる
・ただし、許可がなければ「建設業者」とは名乗れない
●建設業者の定義(建設業法第2条の2)
「建設業者」については、建設業法で次のように定義しています。
「この法律において『建設業者』とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。」
つまり、「建設業者」とは:
・建設業許可を受けていることが前提
・許可がなければ、たとえ工事を請け負っていても「建設業者」とは呼べない
・許可を受けて初めて、名刺や看板に「建設業者」と記載できる
●まとめ
・「建設業」とは、工事の完成を請け負う業務
・「建設業を営む者」は、許可の有無に関係なく工事を請け負っている人や会社
・「建設業者」は、許可を受けて建設業を営む者だけが名乗れる
・人工出しや販売業務は建設業には該当しない
・許可の有無で、法的な扱いや信用度が大きく変わる
【建設業許可クイズ】の正解:B