建設業とは?
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.17】

建設業とは?

■「建設業者」と名乗るには、許可が必要?定義を知ればスッキリします

建設業法では、「建設業」と「建設業者」にそれぞれ定義があります。


単に建築資材を販売したり、職人を人工出しするだけでは「建設業」とは言えません。


また、工事を請け負っていても、許可がなければ「建設業者」とは呼べないのです。

 

 

●建設業の定義(建設業法第2条)

 

「建設業」について、建設業法では次のように定義しています。

 

「この法律において『建設業』とは、元請、下請その他いかなる名称をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」

 

つまり、以下のような業務が「建設業」に該当します:

 

・契約によって工事の完成を請け負う

 

・元請でも下請でも関係なく、完成責任を負う

 

・名称に関係なく、実質的に工事を請け負っている

 

一方、以下のような業務は「建設業」には該当しません:

 

・住宅設備の販売(設置工事を伴わない場合)

 

・メンテナンス業務(修理や点検のみ)

 

・職人の人工出し(いわゆる人材派遣)

 

 

●「建設業を営む者」と「建設業者」の違い

 

・「建設業を営む者」とは、実際に建設工事を請け負っている人や会社のこと


・請負金額が500万円未満であれば、許可がなくても「建設業を営む者」として活動できる


・ただし、許可がなければ「建設業者」とは名乗れない

 

 

●建設業者の定義(建設業法第2条の2)

 

「建設業者」については、建設業法で次のように定義しています。

 

「この法律において『建設業者』とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。」

 

つまり、「建設業者」とは:

 

建設業許可を受けていることが前提


・許可がなければ、たとえ工事を請け負っていても「建設業者」とは呼べない


・許可を受けて初めて、名刺や看板に「建設業者」と記載できる

 

 

●まとめ

 

・「建設業」とは、工事の完成を請け負う業務


・「建設業を営む者」は、許可の有無に関係なく工事を請け負っている人や会社


・「建設業者」は、許可を受けて建設業を営む者だけが名乗れる


・人工出しや販売業務は建設業には該当しない

 

・許可の有無で、法的な扱いや信用度が大きく変わる

 

 

 

建設業許可クイズ】の正解:B

 

 

 

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また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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