建設業とは?(建設業許可の基本)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.17】

建設業許可がなければ建設業者ではない?

建設業許可【詳細編】建設業・建設業者の定義について解説

 建設業について、建設業法の第2条では「この法律において『建設業』とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」と定義しています。つまり、「仕事の完成」を約束して契約する営業なので、たとえば住宅設備の販売やメンテナンス、労働力の提供(いわゆる人工出し)などは「建設業」になりません。

 

 また、建設業法の第2条にはつぎのような条文もあります。

 

「この法律において『建設業者』とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。」

 

 第3条第1項とは、「建設業許可」に関する規定です。つまり建設業法でいう「建設業者」とは、「建設業許可」を受けて工事を行っている業者のことなのです。許可を受けないで建設工事を行っている業者は「建設業を営む者」と呼ばれ、許可を受けている「建設業者」とは区別されているのです。

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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