建設業法とは?(建設業許可の基本)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.16】

建設業法・建設業許可の目的

建設業許可【詳細編】そもそもなぜ建設業許可という制度があるのかを解説

 建設業は他の製造業とは違い、完全な受注産業なので、建設工作物を買う人は現物を見て、買うか?買わないか?を判断することができません。しかも発注金額が高額にもかかわらず、手抜き工事や欠陥があっても購入者が簡単に見破ることができません。

 

 また、工事の途中で業者が倒産してしまうと、発注者は大きな損害を被ってしまいます。そのため建設業の取引においては他の製造業よりも購入者を厚く保護する必要性が高く、建設業者には仕事を請け負う「誠実性」と「技術力」「経営力」が求められます。

 

 建設業法は、そのような建設業の特徴をふまえて、誠実な建設業者の育成と悪質な業者の排除を目的としており、第1条で、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進しもって公共の福祉の促進に寄与することを目的とする。」とその目的が明確に規定されています。

 

 建設業許可は、これらの目的を達成するために定められた制度で、発注者が安心して工事を発注できるように、許可行政庁は基準を満たしている業者のみに許可を与えて、業者の監督を行っているのです。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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