建設業は他の製造業とは違い、完全な受注産業なので、建設工作物を買う人は現物を見て、買うか?買わないか?を判断することができません。しかも発注金額が高額にもかかわらず、手抜き工事や欠陥があっても購入者が簡単に見破ることができません。
また、工事の途中で業者が倒産してしまうと、発注者は大きな損害を被ってしまいます。そのため建設業の取引においては他の製造業よりも購入者を厚く保護する必要性が高く、建設業者には仕事を請け負う「誠実性」と「技術力」「経営力」が求められます。
建設業法は、そのような建設業の特徴をふまえて、誠実な建設業者の育成と悪質な業者の排除を目的としており、第1条で、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進しもって公共の福祉の促進に寄与することを目的とする。」とその目的が明確に規定されています。
建設業許可は、これらの目的を達成するために定められた制度で、発注者が安心して工事を発注できるように、許可行政庁は基準を満たしている業者のみに許可を与えて、業者の監督を行っているのです。
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