建設業許可が必要かどうかは、請負金額だけでなく、工事の内容や対象物の性質によって判断されます。
一見すると建設業に見える工事でも、法令上は「建設業」に該当しないケースがあるため、注意が必要です。
● 建設業許可が必要になるケース
① 住宅設備の販売会社が、システムキッチンやユニットバスを設置する場合
→ 単なる販売ではなく、据え付け工事として500万円以上の請負契約を結ぶと、建設業法の対象になります。
→ 工事内容に応じて「管工事業」「内装仕上工事業」「とび・土工工事業」などの許可が必要です。
② 設置工事が建物の構造や設備に直接関わる場合
→エレベーターの設置など、建物の構造や設備に直接関わる場合で、税込み500万円以上の設置工事は、「建設業」として扱われる可能性があるため、事前に確認しましょう。
●建設業許可が不要なケース
① 船舶や航空機に関する工事
→ 例:船の客室内装や塗装、飛行機の機体塗装や座席の改装など
→ 「内装仕上工事業」や「塗装工事業」に該当しそうですが、船舶や航空機は「土地に定着した構造物」ではないため、建設業法の対象外です。
→ したがって、建設業許可がなくても施工可能です。
※ただし、これらの工事経験は建設業許可申請時の「実務経験」としては認められません。
② 墨出し
→ 建築現場で行われる「墨出し」は、現在では建設業法上の「工事」には該当しません。
→ 平成19年までは「とび・土工工事業」に含まれていましたが、現在は対象外とされています。
→ 墨出しのみを行う場合、建設業許可は不要です。
※ただし、許可取得の際に墨出しの経験を「実務経験」として申請することはできません。
●まとめ
・ 工事の内容が建物の構造や設備に関わるかどうかが判断のポイント
・ 対象物が「土地に定着した構造物」でなければ、建設業法の対象外
・ 実務経験として認められるかどうかも、許可申請時には重要な判断材料になります
【建設業許可クイズ】の正解:A
←prev.【No.14】軽微な工事でも「登録」が必要な業種
次回より「詳細編」