軽微でなくても許可が不要な業種
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.15】

軽微でなくても許可が不要な業種とは?

■「見た目は建設業っぽいけど、実は対象外」そんな工事もあります

建設業許可が必要かどうかは、請負金額だけでなく、工事の内容や対象物の性質によって判断されます。


一見すると建設業に見える工事でも、法令上は「建設業」に該当しないケースがあるため、注意が必要です。

 

 

建設業許可が必要になるケース

 

① 住宅設備の販売会社が、システムキッチンやユニットバスを設置する場合


→ 単なる販売ではなく、据え付け工事として500万円以上の請負契約を結ぶと、建設業法の対象になります。

 

→ 工事内容に応じて「管工事業」「内装仕上工事業」「とび・土工工事業」などの許可が必要です。

 

② 設置工事が建物の構造や設備に直接関わる場合


→エレベーターの設置など、建物の構造や設備に直接関わる場合で、税込み500万円以上の設置工事は、「建設業」として扱われる可能性があるため、事前に確認しましょう。

 

 

建設業許可が不要なケース

 

① 船舶や航空機に関する工事


→ 例:船の客室内装や塗装、飛行機の機体塗装や座席の改装など


→ 「内装仕上工事業」や「塗装工事業」に該当しそうですが、船舶や航空機は「土地に定着した構造物」ではないため、建設業法の対象外です。


→ したがって、建設業許可がなくても施工可能です。

※ただし、これらの工事経験は建設業許可申請時の「実務経験」としては認められません。

 

② 墨出し


→ 建築現場で行われる「墨出し」は、現在では建設業法上の「工事」には該当しません。


→ 平成19年までは「とび・土工工事業」に含まれていましたが、現在は対象外とされています。


→ 墨出しのみを行う場合、建設業許可は不要です。
※ただし、許可取得の際に墨出しの経験を「実務経験」として申請することはできません。

 

 

●まとめ

 

・ 工事の内容が建物の構造や設備に関わるかどうかが判断のポイント


・ 対象物が「土地に定着した構造物」でなければ、建設業法の対象外


・ 実務経験として認められるかどうかも、許可申請時には重要な判断材料になります

 

 

 

建設業許可クイズ】の正解:A

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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