軽微でなくても許可が不要な業種(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.15】

建設業とはみなされない工事

建設業許可【概要編】

 一見「建設業」ではないように見えて、実は「建設業許可」の対象となる場合があります。たとえば、住宅設備を販売している会社が、システムキッチンやユニットバスを500万円以上で据え付ける場合、「とび・土工工事業」「管工事業」「内装仕上工事業」などの許可が必要になります。それとは逆に、一見「建設業許可」の対象であるように見えて、実は「建設業」とはみなされない業種もあります。

 

 典型的な例は、船や飛行機の内装工事や塗装工事です。客室の内装工事は「内装仕上工事業」、船体・機体の塗装は「塗装工事業」に該当しそうですが、船や飛行機は「土地の定着物」ではないので「建設業」になりません。だから、「建設業許可」がなくても営業できますが、もし、船や飛行機以外の仕事も請け負うため「建設業許可」を申請したい、と思っても、これらの仕事経験は「建設業許可」の実務経験にならないので許可取得が難しくなります。

 

 また、建築工事で工事に必要な線・形・寸法を表示する「墨出し工事」も、現場において「建設業」と密接に関わる作業なので、当然「建設業許可」の対象になるかと思われます。事実、平成19年までは「とび・土工工事業」に含まれていましたが、現在では「建設業」とはみなされていません。だから、船・飛行機の内装・塗装と同様に、「墨出し工事」だけを行うのであれば「建設業許可」は必要ありませんが、許可を取得する場合は、これらの経験が実務経験としてカウントされないので、「建設業」の別の業種の経験か資格が必要になります。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

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