建設業を始める際、社会保険と雇用保険の加入状況は、許可審査や現場入場に直結する重要な要素です。
法人を設立する場合は、設立の段階から加入義務を正しく理解しておくことで、許可取得までの流れがスムーズになります。
●社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件
法人は、役員1名のみでも社会保険への加入が義務付けられています。
個人事業の場合も、従業員が5人以上いれば強制適用となります。
また、2024年10月の法改正により、従業員が51名以上の規模になる場合は、短時間労働者の加入範囲が拡大しており、将来的な事業規模を見据えた対応が必要です。
●雇用保険の加入条件
労働者を雇用した時点で適用事業所となり、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合に加入が必要です。
役員は原則対象外ですが、使用人兼務役員として実態が認められれば加入できる場合があります。
また、労働者を1人でも雇えば、労災保険への加入も必須となります。
●建設業許可との関係
現在の運用では、社会保険未加入は「マイナス評価」ではなく、要件を満たさないため受付不可または補正対象となる厳しい扱いです。
更新時に未加入が判明し、指導に従わない場合は許可取り消しのリスクもあります。
さらに、CCUSの普及により、未加入者の現場入場制限は一層厳格化されており、加入していないと実質的に仕事ができない状況が広がっています。
【まとめ】
社会保険と雇用保険は、建設業を営むうえで避けられない重要な義務です。
法人は設立直後から社会保険に加入し、労働者を雇えば雇用保険と労災保険も必要になります。
未加入は許可申請の受付不可や更新時のリスクにつながるため、設立段階から加入を前提に準備することが、許可取得と事業運営を円滑に進める鍵となります。
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