軽微な工事でも「登録」が必要な業種
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.14】

軽微な工事でも「登録」が必要な業種とは?

■「許可があるから大丈夫」ではない?!別制度で登録が必要なケースもあります

建設業法では、請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注する場合、工事の種類ごとに「建設業許可」が必要です。


逆に言えば、それ未満の工事(いわゆる軽微な工事)であれば、許可は不要ということになります。

 

しかし、ここで注意したいのが「他の法律による登録制度や届出制度」がある業種です。


建設業許可とは別に、登録が義務づけられているケースがあるため、金額が小さくても登録なしでは受注できない工事があります。

 

 

●登録が必要な代表的な業種

 

① 電気工事業


・電気工事業法により、一定の工事を行う場合は「電気工事業者登録」が必要です。


建設業許可の有無に関係なく、登録がなければ工事を請け負えません。

 

② 解体工事業


・平成28年6月から「解体工事業」が建設業許可の業種として独立しました。


・それ以前は「とび・土工・コンクリート工事業」に含まれていましたが、現在は別業種として扱われます。


・また、建設リサイクル法により、500万円未満の解体工事を行う場合は「解体工事業登録」が必要です。


・ただし、建設業許可の「建築工事業」「土木工事業」「解体工事業」のいずれかを取得していれば、原則として「解体工事業登録」は不要です。

 

 

●注意すべきポイント

 

・電気工事業の登録は、建設業許可とは別制度。許可があっても登録がなければ違法になります。


・解体工事業は、令和元年6月以降「とび・土工工事業」では請け負えません。


建設業許可の対象業種に該当していない場合は、たとえ軽微な工事でも登録が必要です。


・登録の要否は、工事の内容だけでなく、都道府県ごとの制度にも左右されます。

 

 

「許可があるから大丈夫」と思っていたら、実は登録が必要だった——そんな見落としを防ぐためにも、制度の違いをしっかり押さえておきましょう。

 

 

建設業許可クイズ】の正解:C

 

 

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