建設業法では、500万円(一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負う業者は、請け負う工事の業種ごとに許可が必要とされています。逆ににいうとその金額未満の工事(軽微な工事)であれば許可は不要ということです。しかし、建設業法以外の法律で、登録制や届出制を規定している工事業種もあり、その場合は、たとえ軽微な工事であっても登録や届出をしなければ請け負うことができません。
たとえば、電気工事業を営業する業者は、電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)で定められている電気工事業の「登録」をする必要があります。この「登録」は、電気工事業の「建設業許可」を取っている場合でも必要です。
また、解体工事において、たとえ500万円未満の請負金額でのみ営業する場合であっても、建設リサイクル法(建設工事の係る資材の再資源化等に関する法律)で定められている解体工事業の「登録」を工事を行う都道府県ごとにしなければなりません。しかし、こちらは電気工事業とはちがい、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業※」の「建設業許可」があれば「登録」は必要ありません。
※「解体工事業」は平成28年6月に建設業許可の業種に加わりました。それ以前の解体工事は「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていたため、「とび・土工工事業」の許可で請け負うことができていました。しかし、令和元年6月以降は「とび・土工工事業」で500万円以上の工事を受注することはできません。
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