「うちの工事は建物の取り壊しが中心だけど…解体工事業?とび・土工?建築一式?どれで申請すればいいの?」
そんな疑問を持つ事業者さまも少なくありません。
解体工事業は、建築物や構造物を取り壊すことを目的とした専門工事業種です。
平成28年の法改正により、それまで「とび・土工工事業」に含まれていた解体工事が、独立した業種として新設されました。
このページでは、解体工事業の基本や関連業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。
●解体工事とは?
解体工事業は、建築物や工作物を取り壊す工事を対象とする専門工事業種です。
具体的には、木造住宅の解体、鉄骨造・RC造の建物の取り壊し、倉庫や工場の撤去、擁壁や基礎の破砕などが該当します。
これらの工事は、構造物の安全な除去を目的としており、重機の使用や仮設足場の設置、廃材の分別・搬出などを含む場合もあります。
なお、解体後の敷地造成や建て替え工事が含まれる場合は、建築一式工事や土木一式工事として申請する必要があるケースもあります。
●他の工事業種との違いに注意
解体工事業は、構造物の除去を目的とした工事に該当します。
しかし、実際の施工内容によっては、とび・土工工事業や建築一式工事など、他の業種に分類されることがあります。
たとえば、建築物の解体に加えて新築工事まで一括して請け負う場合は、建築一式工事として申請する必要があります。
また、仮設足場の設置や重機による掘削・整地が中心となる場合は、とび・土工工事業に該当することがあります。
さらに、特定の専門工事の設備(電気設備や機械設備など)を撤去するだけの場合は、それぞれの専門工事業として扱われることもあります。
このように、同じ「解体」に関する工事であっても、施工対象や工事の主旨によって、該当する業種が異なる場合があります。
一つの工事に複数の業種が関係することも少なくないため、契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事が何かを明確にしておくことが非常に重要です。
業種の選定を誤ると、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクがあります。
また、元請業者や発注者との契約上のトラブルにつながる可能性もあるため、申請前の確認と整理が欠かせません。
●許可取得のための要件と準備
解体工事業の許可を取得するには、まず経営業務の管理責任者が必要です。
これは、建設業の経営経験が5年以上ある人が該当します。
また、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。
専任技術者になるには、解体工事に関する資格を有しているか、または解体工事に関する実務経験が10年以上あることが必要です。
※具体的な資格については、【No.92】解体工事業の専技の資格をご参照ください。
さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。
これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
「うちの工事は建物の取り壊しが中心だけど、とび・土工工事業との違いが分かりづらい」
「解体後に敷地造成も含まれるけど、建築一式工事になるのか不安」
「設備撤去だけの工事もあるけど、解体工事業で申請していいの?」
そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。
業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。
初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。
next→【No.138】建設業許可がないとどうなる?|罰則・契約リスクを徹底解説