「うちの工事はし尿処理施設の築造が中心だけど…清掃施設工事業?管工事業?水道施設工事業?どれで申請すればいいの?」
そんな疑問を持つ事業者さまも少なくありません。
清掃施設工事業は、し尿やごみの処理を目的とした施設の築造を対象とする専門工事業種です。
焼却施設や圧縮施設、選別施設など、地域の衛生環境を支える設備を扱うため、制度上も明確な区分が定められています。
このページでは、清掃施設工事業の基本や関連業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。
●清掃施設工事とは?
清掃施設工事業は、し尿や廃棄物を処理するための施設そのものを築造する工事業種です。
具体的には、汲取方式で収集されたし尿を処理する施設、一般廃棄物を焼却・圧縮・選別する施設、リサイクルセンターやごみ中継施設などが該当します。
これらの施設は、単なる設備設置ではなく、処理機能を持つ建築物としての構造を備えているため、建設業法上の「清掃施設工事」に分類されます。
なお、設備の保守点検などは建設業許可の対象外となるため、申請の際は「施設の築造」に該当する内容かどうかを確認する必要があります。
●他の工事業種との違いに注意
清掃施設工事業は、し尿や廃棄物を処理する施設の築造を行う専門工事業種です。
しかし、実際の施工内容によっては、管工事業や水道施設工事業、機械器具設置工事業など、他の業種に該当するケースもあります。
たとえば、浄化槽(合併処理槽を含む)を設置してし尿を処理する工事は、施設の規模にかかわらず管工事業に該当します。
これは、浄化槽が建築物の付属設備として扱われるためであり、処理機能を持っていても「施設の築造」とはみなされないからです。
また、生活排水や工業排水を対象とする排水処理設備の設置工事も管工事業に分類されます。
配管や処理装置の施工が中心となるため、清掃施設工事業とは区別されます。
さらに、集塵設備や脱臭装置などの公害防止設備を単体で設置する工事は、機械器具設置工事業に該当します。
これらは施設の一部機能を担う装置ではありますが、施設全体の築造には該当しません。
加えて、公共団体が設置する汚水処理施設であっても、収集方式が下水道である場合は水道施設工事業に分類されます。
清掃施設工事業が対象とするのは、汲取方式によるし尿処理施設であり、下水道方式は別の業種として扱われます。
このように、同じ「し尿・廃棄物処理」に関する工事であっても、施工対象や工事の主旨によって、該当する業種が異なる場合があります。
一つの工事に複数の業種が関係することも少なくないため、契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事が何かを明確にしておくことが非常に重要です。
業種の選定を誤ると、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクがあります。
また、元請業者や発注者との契約上のトラブルにつながる可能性もあるため、申請前の確認と整理が欠かせません。
●許可取得のための要件と準備
清掃施設工事業の許可を取得するには、まず経営業務の管理責任者が必要です。
これは、建設業の経営経験が5年以上ある人が該当します。
また、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。
専任技術者になるには、清掃施設工事に関する資格を有しているか、または清掃施設工事に関する実務経験が10年以上あることが必要です。
※具体的な資格については、【No.91】清掃施設工事業の専技の資格をご参照ください。
さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。
これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
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