消防施設工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.135】

建設業許可の必要性・制度理解編㉛

「うちの工事はスプリンクラーや火災報知器の設置が中心だけど…消防施設工事業?電気工事業?管工事業?どれで申請すればいいの?」

 

そんな疑問を持つ事業者さまも少なくありません。

 

消防施設工事業は、火災の予防や被害の軽減を目的とした設備の設置・改修を対象とする専門工事業種です。


火災報知設備や消火設備、避難設備など、命を守るための設備を扱うため、法令上も厳格な基準が定められています。

 

このページでは、消防施設工事業の基本や関連業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。

 

 

●消防施設工事とは?

 

消防施設工事業は、建物における火災の発生を防ぎ、万一火災が起きた際には被害を最小限に抑えるための設備を施工する工事業種です。


具体的には、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備などの火災報知設備、スプリンクラーや屋内外消火栓、水噴霧・泡・ガスなどによる消火設備、避難はしごや救助袋、誘導灯などの避難設備が含まれます。

 

これらの設備は、建物の安全性を確保するために不可欠であり、設置・改修・更新といった工事が建設業法上の「消防施設工事」に該当します。


なお、設備の保守点検は建設業許可の対象外となるため、申請の際は「工事」に該当する内容かどうかを確認する必要があります。

 

 

●他の工事業種との違いに注意

 

消防施設工事業は、火災の予防・消火・避難に関する設備の設置や改修を行う専門工事業種です。


しかし、実際の施工内容によっては、電気工事業や管工事業、建築一式工事など、他の業種に該当するケースもあります。


たとえば、火災報知器の設置は消防施設工事業に該当しますが、電源の確保や配線工事が主な内容である場合は、電気工事業として扱われることがあります。


また、スプリンクラー設備の設置についても、消火設備としての設計・施工が中心であれば消防施設工事業ですが、配管の敷設や接続が主である場合は、管工事業に該当することがあります。


さらに、避難設備のうち、避難はしごや救助袋、誘導灯などは消防施設工事業に含まれますが、建物の構造に組み込まれた避難階段や鉄骨製の避難通路などは、建築一式工事や鋼構造物工事に分類されることがあります。


このように、同じ「消防設備」に関する工事であっても、施工対象や工事の主旨によって、該当する業種が異なる場合があります。


一つの工事に複数の業種が関係することも少なくないため、契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事が何かを明確にしておくことが非常に重要です。


業種の選定を誤ると、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクがあります。


また、元請業者や発注者との契約上のトラブルにつながる可能性もあるため、申請前の確認と整理が欠かせません。

 

 

●許可取得のための要件と準備

 

消防施設工事業の許可を取得するには、まず経営業務の管理責任者が必要です。


これは、建設業の経営経験が5年以上ある人が該当します。

 

また、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。


専任技術者になるには、消防施設工事に関する資格を有しているか、または消防施設工事に関する実務経験が10年以上あることが必要です。

 

※具体的な資格については、【No.90】消防施設工事業の専技の資格をご参照ください。

 

さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。


これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

「うちの工事は火災報知器の設置が中心だけど、電気工事業との違いが分かりづらい」
「避難設備の施工って、消防施設工事業で申請していいの?」
「スプリンクラーの配管もあるけど、管工事業になるのか不安」

 

そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。

 

業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。

 

初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

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