「うちの工事は給水管や排水管の設置が中心だけど…管工事業?水道施設工事業?それとも土木工事業?どれで申請すればいいの?」
そんな疑問を持つ事業者さまも少なくありません。
水道施設工事業は、主に公共性の高い水道施設の整備を対象としていますが、管工事業や土木工事業と重なる部分もあり、業種の判断に迷うケースがあります。
このページでは、水道施設工事業の基本や関連業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。
●水道施設工事とは?
水道施設工事業は、上水道や工業用水道、排水施設などの整備を対象とした工事業種です。
浄水場や配水池、ポンプ場、取水施設などの築造・改修が含まれ、施設全体の構造物や設備の施工が中心となります。
配管だけでなく、施設そのものの建設を伴う点が、管工事業との大きな違いです。
●他の工事業種との違いに注意
住宅や建物内の給排水管の設置、トイレや洗面台などの衛生設備の取り付けは、管工事業に該当します。
これらは主に建物内部の設備施工であり、配管の接続や機器の設置が中心です。
一方、水道施設工事業は、浄水場や配水池、取水塔などの施設そのものを築造する工事が対象です。
公共インフラとしての水道施設を整備する工事であり、構造物の施工や設備の据え付けなど、より大規模で土木的な要素を含みます。
また、公道下の配管工事については、土木一式工事業に該当するケースもあります。
特に、道路の下に埋設される本管の敷設や、舗装・掘削・埋戻しなどを伴う工事では、土木工事業として申請する方が適切な場合があります。
このように、同じ「水道関連の工事」であっても、施工対象や工事の目的・規模によって、該当する業種が異なります。
契約書や見積書の記載内容をもとに、工事の主たる内容を正しく判断することが非常に重要です。
業種の選定を誤ると、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクがあります。
申請の段階で、どの業種に該当するかを丁寧に確認しておくことが、事業の信頼性と安定した運営につながります。
●許可取得のための要件と準備
水道施設工事業の許可を取得するには、まず経営業務の管理責任者が必要です。
これは、建設業の経営経験が5年以上ある人が該当します。
また、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。
専任技術者になるには、水道施設工事に関する資格を有しているか、または水道施設工事に関する実務経験が10年以上あることが必要です。
※具体的な資格については、【No.89】水道施設工事業の専技の資格をご参照ください。
さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。
これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
「うちの工事は配管が中心だけど、施設の築造も含まれていて業種が分かりづらい」
「浄水場の改修って、水道施設工事業で申請していいの?」
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そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。
業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
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