水道施設工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.134】

建設業許可の必要性・制度理解編㉚

「うちの工事は給水管や排水管の設置が中心だけど…管工事業?水道施設工事業?それとも土木工事業?どれで申請すればいいの?」

 

そんな疑問を持つ事業者さまも少なくありません。

 

水道施設工事業は、主に公共性の高い水道施設の整備を対象としていますが、管工事業や土木工事業と重なる部分もあり、業種の判断に迷うケースがあります。

 

このページでは、水道施設工事業の基本や関連業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。

 

 

●水道施設工事とは?

 

水道施設工事業は、上水道や工業用水道、排水施設などの整備を対象とした工事業種です。


浄水場や配水池、ポンプ場、取水施設などの築造・改修が含まれ、施設全体の構造物や設備の施工が中心となります。

 

配管だけでなく、施設そのものの建設を伴う点が、管工事業との大きな違いです。

 

 

●他の工事業種との違いに注意

 

住宅や建物内の給排水管の設置、トイレや洗面台などの衛生設備の取り付けは、管工事業に該当します。


これらは主に建物内部の設備施工であり、配管の接続や機器の設置が中心です。

 

一方、水道施設工事業は、浄水場や配水池、取水塔などの施設そのものを築造する工事が対象です。


公共インフラとしての水道施設を整備する工事であり、構造物の施工や設備の据え付けなど、より大規模で土木的な要素を含みます。

 

また、公道下の配管工事については、土木一式工事業に該当するケースもあります。


特に、道路の下に埋設される本管の敷設や、舗装・掘削・埋戻しなどを伴う工事では、土木工事業として申請する方が適切な場合があります。

 

このように、同じ「水道関連の工事」であっても、施工対象や工事の目的・規模によって、該当する業種が異なります。


契約書や見積書の記載内容をもとに、工事の主たる内容を正しく判断することが非常に重要です。

 

業種の選定を誤ると、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクがあります。


申請の段階で、どの業種に該当するかを丁寧に確認しておくことが、事業の信頼性と安定した運営につながります。

 

 

●許可取得のための要件と準備

 

水道施設工事業の許可を取得するには、まず経営業務の管理責任者が必要です。


これは、建設業の経営経験が5年以上ある人が該当します。

 

また、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。


専任技術者になるには、水道施設工事に関する資格を有しているか、または水道施設工事に関する実務経験が10年以上あることが必要です。

 

※具体的な資格については、【No.89】水道施設工事業の専技の資格をご参照ください。

 

さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。


これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

「うちの工事は配管が中心だけど、施設の築造も含まれていて業種が分かりづらい」
「浄水場の改修って、水道施設工事業で申請していいの?」
「公道下の配管もあるけど、土木工事業になるのか不安」

 

そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。

 

業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。

 

初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。


 

 

 

←prev.【No.133】建具工事について解説

 

next→【No.135】消防施設工事について解説

 

建設業許可をわかりやすく解説!【MAP】目次ページ

25156075_m

お気軽にご相談ください!

電話受付センター

電話受付時間:9:00~18:00(月~金)

電話受付定休日:土曜・日曜・祝日

 

メール・お問合せフォームからは、

毎日24時間受け付けております!

メール:info@tama-sherpa.com

建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

 

【別テーマの記事】

● 賃貸住宅経営セミナー(大家さんのための空き室対策)

 

● 会社経営のヒント(組織運営とマーケティングのヒント)

 

●宅建民法【基本書以前】​ (宅建基本書への橋渡し)

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事