建具工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.133】

建設業許可の必要性・制度理解編㉙

「うちの工事はドアや窓の取り付けが多いけど…建具工事業?内装仕上工事業?ガラス工事業?どれで申請すればいいの?」

 

そんな疑問を持つ事業者さまも少なくありません。

 

建具工事は、木製や金属製の扉・窓・ふすまなどを取り付ける工事を対象としていますが、内装仕上工事業やガラス工事業と重なる部分もあり、業種の判断に迷うケースがあります。

 

このページでは、建具工事業の基本や関連業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。

 

 

●建具工事とは?

 

建具工事業は、建築物の開口部に取り付ける扉や窓、ふすま、シャッターなどの建具を施工する工事を対象としています。

 

木製・金属製・樹脂製など、素材を問わず、建具の製作・取り付け・調整を行う工事が含まれます。

 

たとえば、木製ドアの取り付けやアルミサッシの設置、ふすまや障子の施工、シャッターの取り付け、既存建具の交換や調整などが該当します。

 

 

●他の工事業種との違いに注意

 

建具工事業は、開口部に取り付ける建具の施工が中心ですが、施工対象や工事の目的によっては、他の業種に該当する可能性があります。

 

たとえば、アルミサッシの取り付けは建具工事業に該当しますが、ガラスのはめ込み作業が主である場合は、ガラス工事業として扱われることがあります。

 

また、内装全体の仕上げの一部として建具を含む場合は、内装仕上工事業で申請するケースもあります。

 

さらに、金属製のシャッターや自動ドアの施工は建具工事業に含まれますが、電気設備との接続や制御装置の設置が含まれる場合は、電気工事業との関係も生じることがあります。

 

このように、一つの工事に複数の業種が関係するケースは少なくありません。

 

そのため、契約書や見積書の記載内容をもとに、どの工事が主たる内容なのかを明確にしておくことが非常に重要です。

 

主たる工事の判断を誤ると、誤った業種で許可申請をしてしまい、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクもあります。

 

 

●許可取得のための要件と準備

 

建具工事業の許可を取るには、いくつかの条件があります。

 

まず、建設業の経営経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。

 

そして、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。

 

専任技術者になるには、建具施工に関する施工管理技士の資格や、実務経験10年以上などが必要です。

 

※具体的な資格については、【No.88】建具工事業の専技の資格をご参照ください。

 

また、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

「うちの工事はドアの取り付けが中心だけど、ガラスの施工も含まれるから業種が分かりづらい」
「ふすまや障子の施工って、建具工事業で申請していいの?」
「シャッターの取り付けもあるけど、電気設備と関係する部分があって不安」

 

そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います

業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。

 

初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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