さく井工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.132】

建設業許可の必要性・制度理解編㉘

「うちの工事は井戸の掘削が中心だけど…土木工事業?さく井工事業?どっちで申請すればいいの?」

 

そんな疑問を持つ事業者さまも少なくありません。

 

さく井工事は、地下水の利用や地質調査などを目的とした井戸の掘削工事を対象としていますが、似たような作業が他の業種にも見られるため、業種の判断に迷うケースがあります。

 

このページでは、さく井工事業の基本や関連業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。

 

 

●さく井工事とは?

 

さく井工事業は、地下水・温泉・地熱などの地下資源を利用するための井戸や観測井、温泉井などを掘削する工事を対象としています。

 

地中に穴を掘り、地下水をくみ上げるための構造物を築造することが中心で、代表的な工事には以下のようなものがあります。

 

・井戸の掘削
・観測井の設置
・温泉井の掘削
・地質調査用のボーリング工事(構造物の築造を伴うもの)

 

 

●他の工事業種との違いに注意

 

さく井工事業は、地下資源の利用や調査を目的とした掘削工事が中心です。

 

一見すると、土木工事業や管工事業などと似た作業に見えることもありますが、工事の目的や施工内容によって、必要な許可が異なります。

 

たとえば、井戸の掘削とあわせて配管やポンプを設置する工事は、さく井工事業に含まれます。


一方で、掘削を伴わず、既存の井戸に配管のみを施工する場合は「管工事業」に該当する場合があります。

 

また、地盤の性質を調べるためのボーリング調査のみを行う場合は、建設業許可の対象外となるケースもあります(※構造物の築造を伴わない調査業務など)。

 

このように、同じような作業でも、契約内容や現場での主たる工事によって必要な許可が変わるため、注意が必要です。

 

・契約書や見積書に記載された工事の範囲
・実際に現場で行う作業の中心が何か
・付帯工事と主たる工事の関係性

 

これらを丁寧に確認し、主たる工事がどの業種に該当するかを明確にしておくことが、正しい許可申請の第一歩です。

 

判断を誤ると、誤った業種で申請してしまい、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクもあります。

 

 

●許可取得のための要件と準備

 

さく井工事業の許可を取るには、いくつかの条件があります。

 

まず、建設業の経営経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。

 

そして、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。

 

専任技術者になるには、さく井施工に関する施工管理技士の資格や、実務経験10年以上などが必要です。

 

※具体的な資格については、【No.87】さく井工事業の専技の資格をご参照ください。

 

また、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。

 

これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

「うちの工事は井戸掘りが中心だけど、配管やポンプも含まれるから業種が分かりづらい」
「地質調査も兼ねているけど、さく井工事業で申請していいのか不安」
「温泉井の掘削って、どの業種で申請すればいいの?」

 

そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。

 

業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。

 

初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。

 

 

 

←prev.【No.131】造園工事について解説

 

next→【No.133】建具工事について解説

 

建設業許可をわかりやすく解説!【MAP】目次ページ

26270637_m

お気軽にご相談ください!

電話受付センター

電話受付時間:9:00~18:00(月~金)

電話受付定休日:土曜・日曜・祝日

 

メール・お問合せフォームからは、

毎日24時間受け付けております!

メール:info@tama-sherpa.com

建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

 

【別テーマの記事】

● 賃貸住宅経営セミナー(大家さんのための空き室対策)

 

● 会社経営のヒント(組織運営とマーケティングのヒント)

 

●宅建民法【基本書以前】​ (宅建基本書への橋渡し)

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事