太陽光発電システム設置工事の業種は?
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.13】

太陽光発電設置の工事業種は?

■太陽光発電システムも、設置工事は電気工事業だけではない?!

太陽光発電設備の設置工事は、「電気工事業」だけで済むと思われがちですが、実際には施工内容によって必要な建設業許可の業種が異なります。


複数の業種にまたがる可能性があるため、申請前に施工範囲を明確にし、必要な業種を漏れなく申請することが重要です。

 

 

以下に代表的な業種を整理しました:

 

●太陽光発電システムの設置工事に該当する業種

 

① 電気工事業
電気設備の設置や接続を行う場合は、この業種になります。


・太陽光パネルやパワーコンディショナーなどの電気設備を設置し、発電した電力を系統に接続する工事。


・電気の流れを扱うため、他の構造物工事とは明確に区別されます。

 

② とび・土工工事業
基礎や架台など、構造物の施工を行う場合はこの業種です。


・地面にコンクリート基礎を打設したり、架台を組み立てる工事。


・電気設備に直接触れない構造部分の施工であり、電気工事業とは役割が異なります。

 

③ 管工事業
熱や流体を扱う設備の施工を行う場合に該当します。


・太陽光を利用して温水を作る「ソーラー温水システム」の設置工事。


・配管や集熱器を扱うため、電気工事業とは異なり、熱エネルギーの流れを管理する工事です。


・エアコンの設置も管工事業に分類されます。

 

④ 屋根工事業
屋根材として太陽光パネルを設置する場合はこの業種です。


・太陽電池が組み込まれた屋根材(建材一体型太陽光パネル)の設置工事。


・屋根の構造や防水性に関わる施工であるため、電気設備の接続とは別の専門性が求められます。

 

⑤ 建築工事業・土木工事業(一式工事)
複数の工事を一括して請け負う場合は、一式工事の業種が必要です。


・太陽光発電設備を含む建築物や工作物全体をまとめて施工する場合。


・個別の専門工事ではなく、全体を統合して管理する立場であるため、他の業種とは施工責任の範囲が異なります。

 

太陽光発電設備の施工は、複数の業種にまたがることが多いため、申請前に施工範囲を明確にし、必要な業種を漏れなく申請することが重要です。

 

建設業許可クイズ】の正解:B

 

 

 

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また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

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