熱絶縁工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.129】

建設業許可の必要性・制度理解編㉕

「うちの設備工事は空調や厨房機器の設置が多いけど…電気工事業?管工事業?どっちで申請すればいいの?」

 

そんなお悩みを抱える事業者さまも少なくありません。


空調や厨房設備の設置工事は、電気や配管の接続が伴うことも多く、どの業種で申請すべきか判断に迷うケースがあります。


さらに、断熱材の取り付けや保温・保冷の施工が含まれる場合は、「熱絶縁工事業」に該当する可能性もあります。

 

このページでは、熱絶縁工事業の基本や、電気工事業・管工事業との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。

 

 

●熱絶縁工事とは?

 

熱絶縁工事業は、建物や設備の熱効率を高めるために、断熱材や保温材・保冷材などを取り付ける工事を対象としています。


空調設備や給湯設備、冷凍・冷蔵設備、配管、ダクトなどに対して、熱の損失や外気の影響を防ぐための施工が中心です。


代表的な工事には、冷暖房設備の断熱施工、給湯管の保温工事、冷却配管の保冷工事、ボイラーやタンクの断熱材巻き付け、ウレタン吹付工事などがあります。

 

 

●他の工事業種との違いに注意

 

熱絶縁工事業は、断熱・保温・保冷といった熱的な処理を目的とした施工が中心です。


一見すると、管工事業や電気工事業、機械器具設置工事業、内装仕上工事業と似た作業に見えることもありますが、工事の目的と中心作業によって、必要な許可が異なります。

 

たとえば、ウレタン吹付工事については、断熱、保温、保冷などを目的とした工事なので、内装仕上工事ではなく、熱絶縁工事になります。

 

また、空調機器の設置にともなって断熱材を巻き付ける工事は、機器の据え付けが主であれば機械器具設置工事業、配管の接続が主であれば管工事業、断熱施工が主であれば熱絶縁工事業に分類されます。

 

さらに、冷凍設備やボイラー設備の断熱施工も、機器の設置や配管工事とセットで行われることがありますが、断熱材の選定・加工・取り付けが中心となる場合は、熱絶縁工事業として申請するのが適切です。


このように、一つの工事に複数の業種が関係するケースは少なくありません。


そのため、契約書や見積書の記載内容をもとに、どの工事が主たる内容なのかを明確にしておくことが非常に重要です。


主たる工事の判断を誤ると、誤った業種で許可申請をしてしまい、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクもあります。

 

 

●許可取得のための要件と準備

 

熱絶縁工事業の許可を取るには、いくつかの条件があります。


まず、建設業の経営経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。


そして、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。

 

専任技術者になるには、熱絶縁施工に関する施工管理技士の資格や、実務経験10年以上などが必要です。

 

※具体的な資格については、【No.84】熱絶縁工事業の専技の資格をご参照ください。

 

また、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。

 

これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

「うちの工事は空調機器の設置が多いけど、管工事業で申請していいのか迷っている」
「厨房機器の設置って、機械器具設置工事業になるのか」
「断熱材の施工も含まれるけど、熱絶縁工事業の許可が必要なのか」
 

そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。


業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。

 

初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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