「うちの設備工事は空調や厨房機器の設置が多いけど…電気工事業?管工事業?どっちで申請すればいいの?」
そんなお悩みを抱える事業者さまも少なくありません。
空調や厨房設備の設置工事は、電気や配管の接続が伴うことも多く、どの業種で申請すべきか判断に迷うケースがあります。
さらに、機器本体の据え付けが中心となる場合は、機械器具設置工事業に該当する可能性もあります。
このページでは、機械器具設置工事業の基本や、電気工事業・管工事業との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。
●機械器具設置工事とは?
機械器具設置工事業は、重量のある機械や装置を据え付けたり、組み立てたりする工事を対象としています。
代表的な工事には、プラント設備工事、運搬器具設置工事、遊戯施設工事、サイロ工事、立体駐車場設備工事などがあります。
これらの工事では、機器の搬入、据え付け、固定、調整などが含まれ、配管や配線よりも機械そのものの設置が主たる内容になります。
建物の機能性や快適性に関わる点では、電気工事業や管工事業と重なる部分もありますが、施工の中心が機械器具の設置である場合は、機械器具設置工事業として申請する必要があります。
●他の工事業種との違いに注意
機械器具設置工事業は、設備本体の据え付けや組み立てが主となる工事です。
一見すると、管工事業や電気工事業、水道施設工事業と似た作業に見えることもありますが、工事の中心がどこにあるかによって、必要な許可が異なります。
たとえば、トンネルや地下道に設置される大型の換気設備は、ダクトや配管も含まれますが、本体の据え付けや制御装置の設置・調整が中心となるため、機械器具設置工事業に該当します。
また、飲食店などで行われる厨房機器の設置工事も、配管や給排水の接続が中心であれば管工事業、業務用オーブンや冷蔵設備などの機器据え付けが中心であれば機械器具設置工事業と判断されることがあります。
冷暖房機器の設置にともなって、電源の引き込みや制御盤の接続、電気配線の工事が含まれる場合は、電気工事業の許可が必要です。
さらに、大規模な工場やプラント施設などで、複数の機械器具を現場で組み立て、据え付け、配線や制御を行いながら、ひとつの設備システムとして稼働させるような工事は、機械器具設置工事業に分類されることがあります。
このように、一つの工事に複数の業種が関係するケースは少なくありません。
そのため、契約書や見積書の記載内容をもとに、どの工事が主たる内容なのかを明確にしておくことが非常に重要です。
主たる工事の判断を誤ると、誤った業種で許可申請をしてしまい、許可が下りなかったり、施工後に行政指導を受けたりするリスクもあります。
業種の区分に迷ったときは、早めに専門家に相談し、適切な許可を取得しておくことが、事業の信頼性と継続性を守る第一歩です。
●許可取得のための要件と準備
機械器具設置工事業の許可を取るには、いくつかの条件があります。
まず、建設業の経営経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。
そして、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。
専任技術者になるには、機械器具設置工事に関する施工管理技士の資格や、実務経験10年以上などが必要です。
※具体的な資格については、【No.83】機械器具設置工事業の専技の資格をご参照ください。
また、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。
これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
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そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。
業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
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