「うちの工事は“クロス貼り”や“床材の施工”が中心だけど…申請は“内装仕上工事業”でいいのかな?」
そんな疑問をお持ちの事業者さまもいらっしゃるかもしれません。
内装仕上工事は、建物の内部空間を整えるための施工であり、居住性や機能性、美観を高める重要な工事です。
ただし、施工内容によっては、他の業種に分類されるケースもあるため、申請時には注意が必要です。
●内装仕上工事とは?
内装仕上工事業は、建築物の内部において、壁紙や床材、天井材などを施工する工事を対象としています。
クロス貼りやフローリング、タイルカーペットの敷設、軽量鉄骨下地による天井・壁の仕上げなどが代表的な施工内容です。
住宅・店舗・オフィス・公共施設など、あらゆる建築物の内部空間に関わる業種であり、空間の快適性や意匠性を左右する重要な役割を担っています。
●他業種との違いに注意
内装仕上工事と似たような作業でも、施工の目的や使用する材料によっては、別の業種に該当することがあります。
たとえば、木材を使って造作家具や造り付け収納を施工する場合は「大工工事業」に分類されることがありますし、
断熱材の吹付け施工は「熱絶縁工事業」に該当するケースもあります。
また、塗料を使って壁面を仕上げる場合は「塗装工事業」となることもあります。
重要なのは、工事の主たる目的と使用する材料です。
壁紙や床材などの仕上げが中心であれば「内装仕上工事業」、造作や断熱が目的であれば別業種との区別が必要になります。
契約書や見積書の記載内容をもとに、制度上の分類を正しく判断することが大切です。
●許可取得のための要件
内装仕上工事業の許可を取得するには、いくつかの条件があります。
まず、建設業の経営経験がある方(経営業務の管理責任者)が必要です。
そして、営業所には内装仕上工事に関する知識と経験を持つ専任技術者が常勤していることが求められます。
専任技術者になるには、内装仕上工事に関する実務経験が10年以上あること、または該当する国家資格を保有していることが条件です。
※具体的な資格については、【No.82】内装仕上工事業の専技の資格をご参照ください。
さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
「うちの工事はクロス貼りや床材の施工が中心だけど…業種はどう分ければ?」
「内装仕上工事と他の業種って、どこが違うの?」
そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。
業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。
初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。