しゅんせつ工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.122】

建設業許可の必要性・制度理解編⑱

「うちの工事は“河川のしゅんせつ”が中心だけど、底質の除去や水路の拡幅もやってる…申請は“しゅんせつ工事業”でいいのかな?」

 

そんな疑問をお持ちの事業者さまもいらっしゃるかもしれません。

 

このページでは、しゅんせつ工事について、わかりやすく解説します。

 

 

●しゅんせつ工事とは?

 

「しゅんせつ工事」とは、河川・港湾・湖沼などの水底に堆積した土砂や汚泥を取り除く工事を指します。


水路の流量を確保したり、船舶の安全な航行を支えたりするために行われる、重要なインフラ整備の一環です。

 

「しゅんせつ」という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、漢字では「浚渫」と書きます。


これは、水底をさらって土砂をすくい取ることを意味し、河川では上流から流れてきた土砂が堆積して流れを妨げるため、定期的に浚渫工事が必要になります。


港湾や河口部では、海底に土砂がたまることで船の座礁リスクが高まるため、安全な航路を保つ目的でも行われます。

 

しゅんせつ工事には主に2つの施工方法があります。


ひとつは「ポンプしゅんせつ工法」で、柔らかい土砂を広範囲に取り除く際に用いられます。


船の先端に吸水管を取り付け、ストローのように土砂と水を一緒に吸い上げる方法です。


もうひとつは「グラブしゅんせつ工法」で、ショベル型のバケットを水底に沈めて土砂をつかみ取る方法です。


こちらは硬い土や狭い場所での施工に適しており、岸壁付近などでも使用されます。

 

 

●他業種との違いに注意

 

しゅんせつ工事はその内容が明確に定義されているため、他業種との区分は比較的はっきりしています。


ただし、陸上から掘削機で施工する場合などは、「とび・土工工事業」に該当することもあり、水路の拡幅や護岸の築造を伴う場合は「土木一式工事」に分類されることがあります。

 

また、水質改善のための薬剤散布や植生対策は「造園工事業」や「清掃施設工事業」に該当する場合もあり、現場の条件や施工方法によって判断が分かれることがあります。

 

さらに、しゅんせつ後の土砂の運搬・処分は「産業廃棄物収集運搬業」の許可が別途必要になることもあります。


複数の業種にまたがる施工を行っている場合は、契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事を明確にしておくことが大切です。

 

 

●許可取得のための要件

 

しゅんせつ工事業の許可を取得するには、いくつかの条件があります。

 

まず、建設業の経営経験がある方(経営業務の管理責任者)が必要です。


そして、営業所にはしゅんせつ工事に関する知識と経験を持つ専任技術者が常勤していることが求められます。

 

専任技術者になるには、しゅんせつ工事に関する実務経験が10年以上あること、または該当する国家資格を保有していることが条件となります。


※具体的な資格については、【No.77】しゅんせつ工事業の専技の資格をご参照ください。

 

さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。


これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

「うちの工事は浚渫がメインだけど、護岸整備や土砂の運搬もある…業種はどう分ければ?」
「しゅんせつ工事と土工工事って、どこが違うの?」

 

そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。

 

業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。

 

初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

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