舗装工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.121】

建設業許可の必要性・制度理解編⑰

「うちの工事は“アスファルト舗装”が中心だけど、路盤整備やカラー舗装もやってる…申請は“舗装工事業”でいいのかな?」

 

そんな疑問をお持ちの事業者さまもいらっしゃるかもしれません。


舗装工事は、道路や駐車場などの地面を仕上げる重要な施工であり、社会インフラの整備に欠かせない業種です。


ただし、施工内容によっては、他の業種に分類されるケースもあるため、申請時には注意が必要です。

 

 

●舗装工事とは?

 

舗装工事業は、アスファルトやコンクリート、砂利、砕石などの材料を使って、道路や広場、駐車場などの地面を舗装する工事を対象としています。


路盤の築造や表面の仕上げまでを含み、耐久性や平坦性を確保するための施工が中心です。


公共道路の整備から、商業施設や住宅の外構舗装まで、幅広い現場で必要とされる業種です。

 

●他業種との違いに注意

 

舗装工事と似たような作業でも、施工範囲によっては別の業種に該当することがあります。


たとえば、舗装前の掘削や整地などの作業は「とび・土工工事業」に分類されることがありますし、園路や景観を含む舗装は「造園工事業」に該当する場合もあります。


また、ガードレールや標識の設置は「交通安全施設工事業」に分類されるため、舗装工事業とは別の許可が必要になることがあります。


複数の業種にまたがる施工を行っている場合は、契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事を明確にしておくことが大切です。

 

 

●許可取得のための要件

 

舗装工事業の許可を取得するには、いくつかの条件があります。


まず、建設業の経営経験がある方(経営業務の管理責任者)が必要です。


そして、営業所には舗装工事に関する知識と経験を持つ専任技術者が常勤していることが求められます。


専任技術者になるには、舗装工事に関する実務経験が10年以上あること、または該当する国家資格を保有していることが条件となります。


※具体的な資格については、【No.76】舗装工事業の専技の資格をご参照ください。


さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。


これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

「うちの工事は舗装がメインだけど、路盤整備や標識の設置もある…業種はどう分ければ?」
「舗装工事と土工工事って、どこが違うの?」

 

そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。

 

業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。


初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

東京都八王子市子安町4-15-19

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