建設業の一式工事とは?
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.12】

一式工事とは?

建設業許可の「業種区分」と誤解されやすいポイントをわかりやすく解説

建設業許可には、29の業種区分があります。そのうち「一式工事」は2業種のみで、残りの27業種は「専門工事」に分類されます。


一式工事は「元請け業者として工事全体をマネジメントする業種」であり、専門工事とは役割も許可の意味も異なります。

 

 

● 一式工事の種類


・建築一式工事
・土木一式工事

※この2業種のみが「一式工事」に該当し、それ以外はすべて「専門工事」です。

 

 

● 一式工事の定義


「総合的な企画・指導・調整のもとに、建設工事全体を完成させる業務」とされています。


簡単に言えば、元請け業者として工事全体をマネジメントする業種です。

 

 

● よくある誤解


「建築一式工事の許可があれば、内装や屋根もできる」と思われがちですが、専門工事を請け負うにはそれぞれの業種許可が必要です。


例えば、屋根の葺き替えは「屋根工事業」、空調設備は「管工事業」の許可が必要です。


一式工事の許可だけでは、専門工事を単独で請け負うことはできません。

 

 

● 法人の場合の注意点


株式会社など、法人の場合は定款の事業目的に、取得したい業種が記載されているかを確認しましょう。


「総合建設業」とだけ記載されている場合、専門工事の許可が取れないことがあります。

 

 

● すでに許可を持っている方へ


現在の許可業種の内容を正しく理解し、必要に応じて業種追加を検討しましょう。


特に一式工事のみの許可では、今後の営業展開に制限が生じる可能性があります。

 

 

● まとめ


一式工事は「工事全体のマネジメント」を担う業種であり、専門工事とは役割も許可の意味も異なります。

 

誤解されやすい区分ですが、専門工事を請け負う場合は業種ごとの許可が必要なことを理解し、事業内容に応じた申請を行いましょう。

 

 

● 多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします


一式工事と専門工事の区分整理、定款の確認、業種追加の申請支援まで、建設業専門の行政書士が丁寧に対応します。


誤解されやすい業種区分も、実務目線でわかりやすく整理し、確実な許可取得をサポートします。

 

 

 

 

←prev.【No.11】許可が必要な工事

 

next→【No.13】太陽光発電システム設置工事の業種は?

 

建設業許可をわかりやすく解説!【MAP】目次ページ

24440272_s

お気軽にご相談ください!

電話受付センター

電話受付時間:9:00~18:00(月~金)

電話受付定休日:土曜・日曜・祝日

 

メール・お問合せフォームからは、

毎日24時間受け付けております!

メール:info@tama-sherpa.com

建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

 

【別テーマの記事】

● 賃貸住宅経営セミナー(大家さんのための空き室対策)

 

● 会社経営のヒント(組織運営とマーケティングのヒント)

 

●宅建民法【基本書以前】​ (宅建基本書への橋渡し)

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事