建設業許可には、29の業種区分があります。そのうち「一式工事」は2業種のみで、残りの27業種は「専門工事」に分類されます。
一式工事は「元請け業者として工事全体をマネジメントする業種」であり、専門工事とは役割も許可の意味も異なります。
● 一式工事の種類
・建築一式工事
・土木一式工事
※この2業種のみが「一式工事」に該当し、それ以外はすべて「専門工事」です。
● 一式工事の定義
「総合的な企画・指導・調整のもとに、建設工事全体を完成させる業務」とされています。
簡単に言えば、元請け業者として工事全体をマネジメントする業種です。
● よくある誤解
「建築一式工事の許可があれば、内装や屋根もできる」と思われがちですが、専門工事を請け負うにはそれぞれの業種許可が必要です。
例えば、屋根の葺き替えは「屋根工事業」、空調設備は「管工事業」の許可が必要です。
一式工事の許可だけでは、専門工事を単独で請け負うことはできません。
● 法人の場合の注意点
株式会社など、法人の場合は定款の事業目的に、取得したい業種が記載されているかを確認しましょう。
「総合建設業」とだけ記載されている場合、専門工事の許可が取れないことがあります。
● すでに許可を持っている方へ
現在の許可業種の内容を正しく理解し、必要に応じて業種追加を検討しましょう。
特に一式工事のみの許可では、今後の営業展開に制限が生じる可能性があります。
● まとめ
一式工事は「工事全体のマネジメント」を担う業種であり、専門工事とは役割も許可の意味も異なります。
誤解されやすい区分ですが、専門工事を請け負う場合は業種ごとの許可が必要なことを理解し、事業内容に応じた申請を行いましょう。
● 多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
一式工事と専門工事の区分整理、定款の確認、業種追加の申請支援まで、建設業専門の行政書士が丁寧に対応します。
誤解されやすい業種区分も、実務目線でわかりやすく整理し、確実な許可取得をサポートします。
next→【No.13】太陽光発電システム設置工事の業種は?