建設業の一式工事とは?(建設業許可の業種)
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.12】

一式工事とは工事の「マネジメント」

建設業許可【概要編】

 建設業許可の業種は、2種類の「一式工事」と、27種類の「専門工事」に分類され、500万円以上の工事を請け負う場合は、営業する業種ごとに許可を取る必要があります。たとえば、空調設備の工事を行う業者は「管工事業」の許可が必要で、瓦の葺き替えを請け負うには「屋根工事業」の許可がなければ無許可営業となってしまいます。

 

 「一式工事」は「土木工事業」と「建築工事業」の2業種で、これ以外はすべて「専門工事」となります。「一式工事」とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建設工作物を完成させること」を請け負う業種とされており、簡単にいうと元請け業者として工事全体をマネジメントする仕事です。

 

 「土木一式工事」「建築一式工事」という言葉だけ聞くと、これらの許可があれば、すべての「専門工事」もできるように誤解する方も少なくありません。しかし実際は、「建築一式工事」の許可を受けている業者は建物全体の完成を請け負うことはできますが、たとえば「大工工事」や「内装工事」を行う場合は、それぞれの許可が必要になります。

 

 これから建設業許可を取得する、という方は、ご自身またはご自身の会社が必要な許可が何かをしっかり調べて申請しなければなりません。法人の場合は、定款の事業目的に取得したい業種が記載されているか確認しましょう。たとえば「総合建設業」となっている場合は、専門工事の許可が取れないことがあります。

 

 また、すでに許可を取られている方は、お持ちの許可業種の内容を正しく理解し、業種の追加も検討してみましょう。特に「一式工事」の許可しかない場合は、今後の営業戦力として「専門工事」の許可を取得しておくことも視野に入れてみましょう。

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

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