鋼構造物工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.119】

建設業許可の必要性・制度理解編⑮

「うちの工事は“鉄骨の組立”が中心だけど、看板や階段の設置もあるし…申請は“鋼構造物工事業”でいいのかな?」

 

そんな疑問をお持ちの事業者さまもいらっしゃると思います。

 

鋼材を使った工事は、構造物の安全性や耐久性に直結する重要な施工です。


しかし、施工対象や工法によっては、他の業種に該当する場合もあります。

 

このページでは、「鋼構造物工事業」の基本や、他の工事業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。

 

 

●鋼構造物工事とは?

 

鋼構造物工事業は、鋼材を使用して構造物を製作・組立・設置する工事を対象としています。

 

具体的には、鉄骨造建築物の骨組み工事、鉄塔・煙突・石油タンク・鋼製橋梁の架設、鋼製階段や歩道橋の設置、鋼製看板や門扉の取り付けなどが代表的です。

 

鋼材の加工・溶接・組立・設置を伴う工事が中心で、構造的な強度や精度が求められる施工が含まれます。

 

 

●他の工事業種との違いに注意

 

鋼材を使った施工でも、内容によっては別の業種に分類されることがあります。

 

たとえば、鋼製の手すりや棚など、建物の内装に関わる軽微な取り付け工事は「内装仕上工事業」に該当することがあります。


また、鋼製の機械架台や設備架台の設置は、機械器具の据付を伴うため「機械器具設置工事業」に分類される場合もあります。


さらに、鋼製看板の設置でも、照明や電気配線を含む場合は「電気工事業」との関係が生じることがあります。

 

施工内容が複数業種にまたがる場合は、契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事を明確にしておくことが大切です。

 

 

●許可取得のための要件と準備

 

鋼構造物工事業の許可を取るには、いくつかの条件があります。

 

まず、建設業の経営経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。


そして、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。

 

専任技術者になるには、鋼構造物工事に関する実務経験10年以上、または該当する国家資格の保有が必要です。


※具体的な専技の資格については、【No.74】鋼構造物工事業の専技の資格をご参照ください

 

また、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。


これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

「うちの工事は“鉄骨の組立”がメインだけど、看板や階段も施工してる…業種はどう分ければ?」
「鋼材を使ってるけど、機械器具設置とどう違うの?」

 

そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。

 

業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。

 

初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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