「うちの工事は“外構”が中心だけど、門柱や塀の施工もあるし…申請は“タイル・れんが・ブロック工事業”でいいのかな?」
そんな疑問をお持ちの事業者さまもいらっしゃると思います。
外構や仕上げに関わる工事は、見た目だけでなく、構造や安全性にも関わる重要な施工です。
しかし、施工内容や使用する材料によっては、他の業種に該当する場合もあります。
このページでは、「タイル・れんが・ブロック工事業」の基本や、他の工事業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。
●タイル・れんが・ブロック工事とは?
「タイル・れんが・ブロック工事業」は、仕上げ材や構造材として、タイル・れんが・コンクリートブロックなどを使った施工を対象としています。
具体的には、外壁や床へのタイル貼り、れんが積み、ブロック塀の施工などが代表的です。
見た目の美しさだけでなく、耐久性や安全性を確保するための施工が含まれます。
●他の工事業種との違いに注意
タイルやブロックを使った施工でも、内容によっては別の業種に分類されることがあります。
たとえば、門柱の設置工事は、鉄筋を組んでコンクリートを打設するなど構造的な施工が含まれるため、「とび・土工・コンクリート工事業」に該当します。
また、インターロッキングブロック舗装は、道路や敷地の舗装として扱われるため、「舗装工事業」に分類されます。
さらに、サイディング工事は使用する材料によって業種が異なります。
窯業系サイディング(セメント・繊維系など)は、「タイル・れんが・ブロック工事業」に該当しますが、
金属系サイディング(ガルバリウム鋼板など)は「板金工事業」、木質系サイディングは、「大工工事業」に分類されます。
見た目が似ていても、素材や施工方法によって申請すべき業種が変わるため、契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事を明確にしておくことが大切です。
●許可取得のための要件と準備
「タイル・れんが・ブロック工事業」の許可を取るには、いくつかの条件があります。
まず、建設業の経営経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。
そして、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。
専任技術者になるには、タイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験10年以上、または該当する国家資格の保有が必要です。
※具体的な専技の資格については、【No.73】タイル・れんが・ブロック工事業の専技の資格をご参照ください
また、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。
これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
「うちの工事は“外構”がメインだけど、門柱や塀も施工してる…業種はどう分ければ?」
「サイディングの材料によって、業種が変わるって本当?」
そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。
業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。
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