タイル・れんが・ブロック工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.118】

建設業許可の必要性・制度理解編⑭

「うちの工事は“外構”が中心だけど、門柱や塀の施工もあるし…申請は“タイル・れんが・ブロック工事業”でいいのかな?」

 

そんな疑問をお持ちの事業者さまもいらっしゃると思います。

 

外構や仕上げに関わる工事は、見た目だけでなく、構造や安全性にも関わる重要な施工です。


しかし、施工内容や使用する材料によっては、他の業種に該当する場合もあります。

 

このページでは、「タイル・れんが・ブロック工事業」の基本や、他の工事業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。

 

 

●タイル・れんが・ブロック工事とは?

 

「タイル・れんが・ブロック工事業」は、仕上げ材や構造材として、タイル・れんが・コンクリートブロックなどを使った施工を対象としています。

 

具体的には、外壁や床へのタイル貼り、れんが積み、ブロック塀の施工などが代表的です。


見た目の美しさだけでなく、耐久性や安全性を確保するための施工が含まれます。

 

 

●他の工事業種との違いに注意

 

タイルやブロックを使った施工でも、内容によっては別の業種に分類されることがあります。

 

たとえば、門柱の設置工事は、鉄筋を組んでコンクリートを打設するなど構造的な施工が含まれるため、「とび・土工・コンクリート工事業」に該当します。

 

また、インターロッキングブロック舗装は、道路や敷地の舗装として扱われるため、「舗装工事業」に分類されます。

 

さらに、サイディング工事は使用する材料によって業種が異なります。

 

窯業系サイディング(セメント・繊維系など)は、「タイル・れんが・ブロック工事業」に該当しますが、


金属系サイディング(ガルバリウム鋼板など)は「板金工事業」、木質系サイディングは、「大工工事業」に分類されます。


 

見た目が似ていても、素材や施工方法によって申請すべき業種が変わるため、契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事を明確にしておくことが大切です。

 

 

●許可取得のための要件と準備

 

「タイル・れんが・ブロック工事業」の許可を取るには、いくつかの条件があります。

 

まず、建設業の経営経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。


そして、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。

 

専任技術者になるには、タイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験10年以上、または該当する国家資格の保有が必要です。


※具体的な専技の資格については、【No.73】タイル・れんが・ブロック工事業の専技の資格をご参照ください

 

また、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。


これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

「うちの工事は“外構”がメインだけど、門柱や塀も施工してる…業種はどう分ければ?」
「サイディングの材料によって、業種が変わるって本当?」

 

そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。

 

業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。

 

初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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