「うちの工事は“給排水設備”が中心だけど、空調や厨房設備も扱ってるし…申請は“管工事業”でいいのかな?」
そんな疑問をお持ちの事業者さまもいらっしゃると思います。
管を使った設備工事は、建物の快適性や機能性を支える重要な施工ですが、内容によっては他の業種に該当する場合もあります。
このページでは、「管工事業」の基本や、他の工事業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。
●管工事とは?
「管工事業」は、冷暖房・空調・給排水・衛生設備などの設置工事を対象としています。
具体的には、冷暖房設備工事、空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などが代表的です。
管を使って水・油・ガス・水蒸気・空気などを送る設備の設置が中心で、建物の内部環境を整えるための工事が多く含まれます。
●他の工事業種との違いに注意
管工事業は、給排水や空調、衛生設備などの配管工事を中心とする業種です。
ただし、似たような設備でも、施工場所や工事の目的によっては、他の業種に分類されることがあります。
たとえば、トンネルや地下道に設置する大型の換気設備は、機械本体や制御装置の取り付けが主となるため、「機械器具設置工事業」に該当することがあります。
また、浄化槽の設置は「管工事業」で対応できますが、公共団体が管理する下水処理施設のような大規模な水処理設備は「土木工事業」や「水道施設工事業」に分類される場合があります。
さらに、公道下に埋設される上下水道管の敷設工事についても、道路との接続や掘削・埋戻しなどの土木的な作業が伴うため、「土木一式工事」または「水道施設工事」として扱われることもあります。
冷暖房機器の設置にともなう電気配線や制御盤の接続は、「電気工事業」の許可が必要です。
このように、施工内容が複数の業種にまたがる場合は、契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事を明確にしておくことが重要です。
許可の区分を誤ると、申請が通らないだけでなく、施工後のトラブルにもつながりかねません。
●許可取得のための要件と準備
「管工事業」の許可を取るには、いくつかの条件があります。
まず、建設業の経営経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。
そして、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。
専任技術者になるには、管工事施工管理技士、建築設備士、または管工事の実務経験10年以上などが必要です。
※具体的な専技の資格については、【No.72】管工事業の専技の資格をご参照ください
また、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。
これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
「うちの工事は“給排水設備”がメインだけど、厨房や空調も扱ってる…業種はどう分ければ?」
「浄化槽の設置って、管工事業で申請できるの?」
そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。
業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。
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