「うちの工事は“照明の取り付け”が中心だけど、太陽光発電の配線もしてるし…申請は“電気工事業”でいいのかな?」
そんな疑問をお持ちの事業者さまもいらっしゃると思います。
電気に関わる工事は、建物の機能や安全性に直結する重要な施工ですが、内容によっては他の業種に該当する場合もあります。
このページでは、「電気工事業」の基本や、他の工事業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。
●電気工事とは?
「電気工事業」は、発電・送電・配電・構内電気設備などの電気設備を設置する工事を対象としています。
具体的には、構内配線工事、照明設備工事、変電設備工事、引込線工事、太陽光発電設備の設置、避雷針工事、信号設備工事などが代表的です。
建物の内部に電気を通すための配線や、電気機器を安全に稼働させるための設備設置など、幅広い工事が含まれます。
●他の工事業種との違いに注意
電気工事に似た作業でも、別の業種に分類されることがあります。
たとえば、太陽光パネルの設置工事では、屋根に取り付ける部分は「屋根工事業」に該当し、発電設備の接続や配線は「電気工事業」に分類されます。
また、トンネルや地下道などの換気設備工事は「機械器具設置工事業」に該当することがあり、電気設備と一体で行う場合でも、業種の整理が必要です。
施工内容が複数業種にまたがる場合は、契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事を明確にしておくことが大切です。
●許可取得のための要件と準備
「電気工事業」の許可を取るには、いくつかの条件があります。
まず、建設業の経営経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。
そして、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。
専任技術者になるには、電気工事施工管理技士や電気工事士などの資格、または電気工事の実務経験10年以上などが必要です。
※具体的な専技の資格については、【No.71】電気工事業の専技の資格をご参照ください
また、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。
これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
「うちの工事は“照明の取り付け”がメインだけど、太陽光の配線もしてる…業種はどう分ければ?」
「避雷針の設置って、電気工事業で申請できるの?」
そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。
業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。
初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。