「うちの工事は“外構”が中心だけど、石張りや石積みもやってるし…申請は“石工事業”でいいのかな?」
そんな疑問をお持ちの事業者さまもいらっしゃると思います。
石材を使った施工は、見た目の印象や耐久性に関わる重要な工事ですが、内容によっては他の業種に該当する場合もあります。
このページでは、「石工事業」の基本や、他の工事業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。
●石工事とは?
「石工事業」は、石材を使って構造物や外構などを築造する工事を対象としています。
具体的には、石積み、石張り、石材による擁壁の施工、記念碑の設置などが代表的です。
自然石・加工石を問わず、石材を主要な材料として使用する工事が該当します。
公共工事・民間工事のどちらでも見られる業種で、造園や外構とセットで請け負うケースも多くあります。
●他の工事業種との違いに注意
「石工事業」に似た作業でも、別の業種に分類されることがあります。
たとえば、コンクリートブロックを積む作業は「タイル・れんが・ブロック工事業」、石材を使わずに擁壁を築造する場合は「土木一式工事」や「とび・土工工事業」に該当することがあります。
また、石材を装飾的に使うだけで構造的な機能がない場合は「造園工事業」として扱われることもあります。
施工内容が複数業種にまたがる場合は、契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事を整理しておくことが大切です。
●許可取得のための要件と準備
「石工事業」の許可を取るには、いくつかの条件があります。
まず、建設業の経営経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。
そして、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。
専任技術者になるには、土木施工管理技士や建築施工管理技士、または10年以上の実務経験が必要です。
※具体的な専技の資格については、【No.69】石工事業の専技の資格をご参照ください
また、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。
これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
「うちの工事は“石張り”がメインだけど、造園も少しやってる…業種はどう分ければ?」
「記念碑の設置って、石工事で申請できるの?」
そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。
業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。
初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。
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