とび・土工・コンクリート工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.113】

建設業許可の必要性・制度理解編⑨

「うちの工事は“とび工事”が中心だけど、根切りや地盤改良もやってるし…申請は“とび・土工工事業(※)”でいいのかな?」

 

そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

 

足場の組立やコンクリート打設などは「とび・土工・コンクリート工事」に含まれますが、施工内容によっては他の業種に該当する場合もあります。

 

このページでは、「とび・土工・コンクリート工事」の基本や、他の工事業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。

 

※とび・土工・コンクリート工事の工事業種の名称は「とび・土工工事業」となります。

 

 

●とび・土工・コンクリート工事とは?

 

「とび・土工・コンクリート工事」は、建設業許可の中でも施工範囲が広く、基本的には現場での基礎工事や準備的工事になります。

 

具体的には、足場の仮設、鉄骨の組立て、杭打ち、掘削、コンクリート打設、ボーリングなどが代表的です。

 

元請・下請を問わず活用される業種で、複数の作業を一括して請け負うケースも多く見られます。

 

 

●他の工事業種との違いに注意

 

「とび・土工・コンクリート工事」に似た作業でも、別の業種に分類されることがあります。

 

たとえば、舗装材を敷き詰めて道路を仕上げる工事は「舗装工事業」です。

 

コンクリートブロックを積む作業は「タイル・れんが・ブロック工事業」、鉄筋の加工・組立だけを専門に行う場合は「鉄筋工事業」に該当することがあります。

 

施工内容が複数業種にまたがる場合は、契約書や見積書の記載内容をもとに、主たる工事を整理しておくことが大切です。

 

 

●許可取得のための要件と準備

 

「とび・土工工事業」の許可を取るには、いくつかの条件があります。

 

まず、建設業の経営経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。

 

そして、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。

 

専任技術者になるには、土木施工管理技士などの資格、または10年以上の実務経験が必要です。

 

※具体的な専技の資格については、【No.68】とび・土工工事業の専技の資格をご参照ください

 

また、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。

 

これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

「うちの工事は“鉄骨組立て”だけど、許可はどう取ればいいの?」


「コンクリート打設もやってるけど、業種は分けたほうがいいの?」

 

そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。

 

業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。

 

初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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