左官工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.112】

建設業許可の必要性・制度理解編⑧

建設業許可申請したいんだけど、うちの工事業種は左官工事でいいのかな?」

 

そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

 

モルタルや漆喰を使って壁や床を仕上げる仕事をしていても、「左官工事業」で申請してよいのか迷うことがありますよね。

 

このページでは、左官工事の基本や、他の工事業種との違い、許可申請のポイントをわかりやすくご紹介します。

 

 

●左官工事とは?

 

左官工事は、モルタルや漆喰などを使って、壁や床を塗って仕上げる工事です。

 

コテで平らに整える技術が必要で、建物の見た目や強さにも関わります。

 

たとえば、外壁のモルタル仕上げ、内壁の漆喰塗り、土間の金ゴテ仕上げ、玄関の洗い出し仕上げなどが代表的です。

 

最近では、デザイン性のある左官仕上げや断熱材の上に塗る施工も増えています。

 

 

●他の工事業種との違いに注意

 

左官工事に似た作業でも、別の業種になることがあります。

 

防水材を塗って水の侵入を防ぐ工事は「防水工事業」です。

 

クロスやフローリングを貼る作業は「内装仕上工事業」、タイル貼りやレンガ積みは「タイル・れんが・ブロック工事業」に分類されます。

 

モルタルや漆喰を使って塗り仕上げるのが中心なら「左官工事業」として申請できます。

 

材料や目的によって業種が変わるので、契約内容や施工範囲を整理しておくことが大切です。

 

 

●許可取得のための要件と準備

 

左官工事業の許可を取るには、いくつかの条件があります。

 

まず、建設業の経営経験がある人(経営業務の管理責任者)が必要です。

 

そして、営業所には専任技術者が常勤していることが求められます。

専任技術者になるには、左官技能士などの資格か、10年以上の実務経験が必要です。

 

※具体的な専技の資格については、【No.67】左官工事業の専技の資格をご参照ください

 

また、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。

 

これらはすべて書類で証明する必要があるため、早めの準備が安心です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

「うちの工事は左官工事にあたるのかな?」
申請って何から始めればいいの?」

 

そんなお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。

 

業種の選び方から、技術者の確認、書類の作成まで──
制度のこと、事業のこと、一緒に考えていきましょう。

 

初めての申請でも、安心して進められるよう、やさしくご案内します。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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