「建設業許可を申請したいんだけど、うちの工事業種は大工工事でいいのかな?」
そんな疑問をお持ちの事業者さまもいらっしゃるかと思います。
木造住宅の建築やリフォームに関わっていても、実際にどの業種で申請すべきかは、工事の内容や契約の範囲によって変わってくることがあります。
このページでは、大工工事の基本的な考え方や、他の工事業種との違い、そして許可を取得する際のポイントについて、事業者さまの目線でわかりやすくご紹介します。
「まずは概要だけでも整理したい」「申請に向けて準備を始めたい」という方に、少しでも参考になれば幸いです。
●大工工事とは?
大工工事とは、木材を加工・組み立てて、建物の骨組みや内装を施工する工事です。
柱や梁、床、壁などの構造部分を造作したり、造作材や建具を取り付けたりする作業が含まれます。
新築工事はもちろん、増改築や修繕なども対象となり、木造建築の現場では欠かせない工種です。
「木を扱う仕事=大工工事」と思われがちですが、実際には施工内容によって分類が分かれます。
●他の工事業種との違いに注意
大工工事と似た作業を含む業種もあるため、申請時には区別が必要です。
たとえば、壁紙や床材の仕上げを行う場合は「内装仕上工事業」に該当します。
また、石膏ボードの施工(いわゆるボード工)も、仕上げ材として扱われるため「内装仕上工事業」に分類されるのが一般的です。
一方、木材を加工して建築物に組み込む作業が中心であれば「大工工事業」として認められます。
既製品の建具を取り付けるだけであれば「建具工事業」として扱われることもあります。
「うちの工事はどの業種にあたるのか?」という視点で、契約内容や施工範囲を整理しておくことが大切です。
●許可取得のための要件と準備
大工工事業の許可を取得するには、いくつかの要件があります。
まず、建設業の経営経験がある「経営業務の管理責任者」が必要です。
そして、営業所には「専任技術者」が常勤していることが求められます。
大工工事業の専任技術者として認められるには、建築士や建築施工管理技士などの資格、または10年以上の実務経験が必要です。
※具体的な専技の資格については、【No.66】大工工事業の専技の資格をご参照ください
さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。
これらの要件はすべて書類で証明する必要があるため、事前の準備がとても重要です。
「資格はあるけど、実務経験の証明ってどうすればいい?」
「経営経験はあるけど、要件を満たしているか不安」
そんなお悩みがある場合は、早めに確認しておくと安心です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
「うちの工事は大工工事に該当するのかな?」
「申請に向けて、何から始めればいいのか分からない」
そんな事業者さまのお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。
現場の実態に即した業種選定から、専任技術者の要件確認、申請書類の作成まで──
制度のこと、書類のこと、そして事業の未来のことまで、一緒に考えていきましょう。
初めての申請でも、安心してお任せいただけるよう、わかりやすく、やさしくご案内いたします。