大工工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.111】

建設業許可の必要性・制度理解編⑦

建設業許可申請したいんだけど、うちの工事業種は大工工事でいいのかな?」


そんな疑問をお持ちの事業者さまもいらっしゃるかと思います。

 

木造住宅の建築やリフォームに関わっていても、実際にどの業種で申請すべきかは、工事の内容や契約の範囲によって変わってくることがあります。

 

このページでは、大工工事の基本的な考え方や、他の工事業種との違い、そして許可を取得する際のポイントについて、事業者さまの目線でわかりやすくご紹介します。

 

「まずは概要だけでも整理したい」「申請に向けて準備を始めたい」という方に、少しでも参考になれば幸いです。

 

 

●大工工事とは?

 

大工工事とは、木材を加工・組み立てて、建物の骨組みや内装を施工する工事です。


柱や梁、床、壁などの構造部分を造作したり、造作材や建具を取り付けたりする作業が含まれます。

 

新築工事はもちろん、増改築や修繕なども対象となり、木造建築の現場では欠かせない工種です。


「木を扱う仕事=大工工事」と思われがちですが、実際には施工内容によって分類が分かれます。

 

 

●他の工事業種との違いに注意

 

大工工事と似た作業を含む業種もあるため、申請時には区別が必要です。

 

たとえば、壁紙や床材の仕上げを行う場合は「内装仕上工事業」に該当します。


また、石膏ボードの施工(いわゆるボード工)も、仕上げ材として扱われるため「内装仕上工事業」に分類されるのが一般的です。

 

一方、木材を加工して建築物に組み込む作業が中心であれば「大工工事業」として認められます。


既製品の建具を取り付けるだけであれば「建具工事業」として扱われることもあります。

 

「うちの工事はどの業種にあたるのか?」という視点で、契約内容や施工範囲を整理しておくことが大切です。

 

 

●許可取得のための要件と準備

 

大工工事業の許可を取得するには、いくつかの要件があります。

 

まず、建設業の経営経験がある「経営業務の管理責任者」が必要です。


そして、営業所には「専任技術者」が常勤していることが求められます。

 

大工工事業の専任技術者として認められるには、建築士や建築施工管理技士などの資格、または10年以上の実務経験が必要です。

 

※具体的な専技の資格については、【No.66】大工工事業の専技の資格をご参照ください

 

さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も確認されます。


これらの要件はすべて書類で証明する必要があるため、事前の準備がとても重要です。

 

「資格はあるけど、実務経験の証明ってどうすればいい?」
「経営経験はあるけど、要件を満たしているか不安」


そんなお悩みがある場合は、早めに確認しておくと安心です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします

 

「うちの工事は大工工事に該当するのかな?」
申請に向けて、何から始めればいいのか分からない」

 

そんな事業者さまのお悩みに、私たち多摩シェルパ行政書士事務所が丁寧に寄り添います。

 

現場の実態に即した業種選定から、専任技術者の要件確認、申請書類の作成まで──

 

制度のこと、書類のこと、そして事業の未来のことまで、一緒に考えていきましょう。

 

初めての申請でも、安心してお任せいただけるよう、わかりやすく、やさしくご案内いたします。

 

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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