建築一式工事について解説
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.110】

建設業許可の工事業種|建築一式工事

建設業許可の必要性・制度理解編⑥

建設業許可の取得を検討されている方の中には、「うちの工事は建築一式にあたるのかな?」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。


建築一式工事という言葉は耳にするけれど、具体的にどんな工事を指すのか、他の業種とどう違うのか──少しわかりづらい部分もありますよね。

 

このページでは、建築一式工事の基本的な考え方や、他の工事業種との違い、そして許可を取得する際のポイントについて、やさしくご紹介します。


「まずは概要だけでも知っておきたい」「申請に向けて整理したい」という方に、少しでも参考になれば幸いです。

 

 

●建築一式工事とは?


建築一式工事とは、建物全体の完成を目的とした工事のこと。


たとえば、住宅の新築や公共施設の建設、大規模な改修など、複数の専門工事をまとめて請け負うようなケースが該当します。


「基礎工事だけ」「内装だけ」といった部分的な工事ではなく、全体を統括して完成させる契約形態がポイントです。

 

 

●他の工事業種との違いに注意


「建築一式の許可があれば、どんな工事でもできる」と思われがちですが、実はそうではありません。


たとえば、電気工事だけを請け負う場合は“電気工事業”、内装仕上げだけなら“内装仕上工事業”の許可が必要です。


つまり、建築一式工事の許可は“建物全体の完成を請け負う契約”があるときに限って使えるもの。


契約内容によっては、専門工事業の許可が必要になることもあるので、判断には注意が必要です。

 

 

●許可取得のための要件と準備


建築工事業の許可を取るには、いくつかの要件があります。


まず、建設業の経営経験がある「経営業務の管理責任者」が必要です。


そして、営業所には「専任技術者」が常勤していなければなりません。


建築一式工事の専任技術者の場合は、建築士や建築施工管理技士などの資格や実務経験が求められます。

 

※具体的な専技の資格については、【No.65】建築工事業の専技の資格をご参照ください。


さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も必要です。


これらの要件は、書類でしっかり証明する必要があるため、事前の準備がとても大切です。

 

 

●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします


「うちの工事は建築一式に該当するのかな?」
「技術者の資格はないけど、実務経験だけで証明できるかな?」


そんなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

多摩シェルパ行政書士事務所では、事業者様ごとの実態に即した許可取得を丁寧にサポートしています。


制度のこと、書類のこと、そして事業の未来のことまで──一緒に考えていきましょう。


初めての申請でも、安心してお任せいただけるよう、わかりやすく、やさしくご案内いたします。

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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