建設業許可の取得を検討されている方の中には、「うちの工事は建築一式にあたるのかな?」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
建築一式工事という言葉は耳にするけれど、具体的にどんな工事を指すのか、他の業種とどう違うのか──少しわかりづらい部分もありますよね。
このページでは、建築一式工事の基本的な考え方や、他の工事業種との違い、そして許可を取得する際のポイントについて、やさしくご紹介します。
「まずは概要だけでも知っておきたい」「申請に向けて整理したい」という方に、少しでも参考になれば幸いです。
●建築一式工事とは?
建築一式工事とは、建物全体の完成を目的とした工事のこと。
たとえば、住宅の新築や公共施設の建設、大規模な改修など、複数の専門工事をまとめて請け負うようなケースが該当します。
「基礎工事だけ」「内装だけ」といった部分的な工事ではなく、全体を統括して完成させる契約形態がポイントです。
●他の工事業種との違いに注意
「建築一式の許可があれば、どんな工事でもできる」と思われがちですが、実はそうではありません。
たとえば、電気工事だけを請け負う場合は“電気工事業”、内装仕上げだけなら“内装仕上工事業”の許可が必要です。
つまり、建築一式工事の許可は“建物全体の完成を請け負う契約”があるときに限って使えるもの。
契約内容によっては、専門工事業の許可が必要になることもあるので、判断には注意が必要です。
●許可取得のための要件と準備
建築工事業の許可を取るには、いくつかの要件があります。
まず、建設業の経営経験がある「経営業務の管理責任者」が必要です。
そして、営業所には「専任技術者」が常勤していなければなりません。
建築一式工事の専任技術者の場合は、建築士や建築施工管理技士などの資格や実務経験が求められます。
※具体的な専技の資格については、【No.65】建築工事業の専技の資格をご参照ください。
さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も必要です。
これらの要件は、書類でしっかり証明する必要があるため、事前の準備がとても大切です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
「うちの工事は建築一式に該当するのかな?」
「技術者の資格はないけど、実務経験だけで証明できるかな?」
そんなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
多摩シェルパ行政書士事務所では、事業者様ごとの実態に即した許可取得を丁寧にサポートしています。
制度のこと、書類のこと、そして事業の未来のことまで──一緒に考えていきましょう。
初めての申請でも、安心してお任せいただけるよう、わかりやすく、やさしくご案内いたします。