許可が必要な工事
建設業許可をわかりやすく解説! 【No.11】

許可が必要な工事とは?

建設業許可の対象となる業種・金額・契約形態をわかりやすく解説

建設業許可を取得すべきかどうかは、「どんな工事を」「どのような契約で」「いくらで」請け負うかによって判断されます。


許可が必要な工事は、建設業法で定められた29業種に該当し、一定金額以上の請負契約を締結する場合です。

 

 

● そもそも建設業とは?


「建設業」とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負って営業する業務です。


キーワードは「建設工事」と「請負契約」。


民法上の請負契約とは、注文者が仕事の完成に対して報酬を支払う契約形態を指します。

 

●建設工事の定義と分類

 

建設業法では、建設工事を29業種に分類しています。

 

‐一式工事(2業種)…建築一式、 土木一式

‐専門工事(27業種)…大工、 左官、 とび・土工・コンクリート、 石、 屋根、 電気、 管、 タイル・れんが・ブロック、 鋼構造物、 鉄筋、 舗装、 しゅんせつ、 板金、 ガラス、 塗装、 防水、 内装仕上、 機械器具設置、 熱絶縁、 電気通信、 造園、 さく井、 建具、 水道施設、 消防施設、 清掃施設、 解体

 

上記29業種に該当しない工事は、たとえ建設工事に密接に関連していても「建設工事」とはみなされません。

 

たとえば、「測量」や「設計」、船の「塗装」や「内装」は建設業許可の対象外となります。

※詳細は、【No.15】軽微でなくても許可が不要な業種をご参照ください

 

 

● 許可が必要な工事の条件


以下のいずれかに該当する場合、建設業許可が必要です。


① 建築一式工事:1件の請負金額が1,500万円以上かつ木造住宅で延べ面積150㎡以上
② その他の工事:1件の請負金額が500万円以上

 

※複数契約に分割しても、合計金額で判断されます。分割して500万円未満に見せても、実質的に一体の工事であれば許可が必要です。

 

 

● 許可が不要なケース


・請負金額が上記の基準未満である場合
・建設工事に該当しない業務(例:測量、住宅販売、労働者派遣など)
・請負契約ではなく、委任契約や雇用契約である場合

※ただし、元請業者からの要請や入札参加条件として、許可取得が求められるケースもあります。

 

 

● よくある注意点


・注文者が材料を支給する場合でも、材料費・運搬費を含めた総額で判断されます
・建設業法で定める29業種に該当しない業務は、建設業許可の対象外
・契約形態が請負であるかどうかが、許可の要否を分ける重要なポイント

 

 

● まとめ


建設業許可が必要かどうかは、「工事の種類」「契約形態」「請負金額」で判断されます。

 

特に金額基準(500万円・1,500万円)と契約の実態が重要です。

 

分割契約や材料支給など、形式だけで判断せず、実質的な内容をもとに許可の要否を確認しましょう。

 

 

● 多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします


どの工事に許可が必要か、契約形態や金額の判断、業種区分の整理など、実務に強い行政書士が丁寧に対応します。


分割契約や材料支給など複雑なケースでも、確実な許可取得に向けてサポートいたします。

 

 

 

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建設業許可を取るときは、許可の種類や業種、要件など最新の「建設業法」に従って申請する必要があります。

 

また、申請時に提出する添付資料は、都道府県ごとに違うものが多いので、申請前にしっかり確認しておかなければ、せっかく申請に行っても、補正をして後日再提出することになります。納税証明書や残高証明書など、証明書類には有効期限があるので、何度も再提出をしていると、そのうち期限が過ぎて再度取り直すことになってしまいます。

 

建設業許可」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

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