「建設業」とは、元請け、下請けを問わず、建設工事の完成を請け負って営業する業務です。「建設工事」と「請負い」がキーワードになります。
建設業法では、「建設工事」を2種類の一式工事と27種類の専門工事に分類しており、この29種類の工事に該当しない工事は「建設工事」とはなりません。たとえば、「測量」のように建設工事に密接に関連している業務であっても、29種類に含まれないので「建設工事」ではありません。(以前は建設業とされていましたが…)
また、民法でいう「請負契約」とは、注文者が仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束して成立する契約です。だから、たとえば労働者の派遣や住宅販売のみの業務は「請負い」にはならないので、「建設業」ではありません。
「建設業」とされる工事のうち、1件の請負金額が500万円(一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負う場合に、「建設業許可」が必要なのですが、1つの工事の過程を分割して請け負っても、全体の合計金額で判断されますので、請負金額が限度額にならないように工夫しても意味がありません。
また、注文者が原材料の費用を負担して提供している場合でも、その原材料の価格や運送費を請け負い代金に加算して判断されますので注意が必要です。
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