「うちの工事は土木一式にあたるのかな?」
そんなふうに感じたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
道路や河川、橋などの工事に関わっていても、実際にどの許可が必要なのかは、契約内容や施工範囲によって変わってくることがあります。
このページでは、土木一式工事の基本的な考え方や、他の工事業種との違い、そして許可を取得する際のポイントについて、やさしくご紹介します。
「まずは概要だけでも知っておきたい」「申請に向けて整理したい」という方に、少しでも参考になればうれしいです。
●土木一式工事とは?
土木一式工事とは、道路・橋・河川・トンネルなど、社会インフラの整備を目的とした工事を、総合的に企画・指導・調整しながら進めるものです。
たとえば、道路の新設工事では、舗装・側溝・標識の設置など、複数の専門工事が組み合わさります。
それらを元請として一括して請け負い、全体の工程や品質、安全を管理するのが、土木一式工事の役割です。
●他の工事業種との違いに注意
土木一式工事の許可があれば、すべての土木系工事ができるわけではありません。
たとえば、下水道の配管工事は「管工事業」、浄水施設の建設は「水道施設工事業」の許可が必要になることがあります。
また、プレストレストコンクリート工事なども、橋梁などの土木工作物を総合的に建設する場合は土木一式工事に該当しますが、単体の部材設置であれば「とび・土工・コンクリート工事業」に分類されることもあります。
つまり、工事の内容だけでなく、契約の範囲や施工体制によって、必要な許可が変わるのです。
●許可取得のための要件と準備
土木工事業の許可を取得するには、いくつかの要件があります。
まず、建設業の経営経験がある「経営業務の管理責任者」が必要です。
そして、営業所には「専任技術者」が常勤していなければなりません。
土木一式工事の専任技術者については、土木施工管理技士や技術士(建設部門)などの資格や実務経験が求められます。
※具体的な専技の資格については、【No.64】土木工事業の専技の資格をご参照ください。
さらに、500万円以上の資金や預金など、財産的な基礎も必要です。
これらの要件は、書類でしっかり証明する必要があるため、事前の準備がとても大切です。
●多摩シェルパ行政書士事務所がサポートします
「うちの工事は土木一式に該当するのかな?」
「技術者の資格はあるけど、実務経験の証明ってどうすればいい?」
そんなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
多摩シェルパ行政書士事務所では、現場の実態に即した許可取得を丁寧にサポートしています。
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