建設業許可を取ったあとは、事業年度ごとの「決算変更届」や5年ごとの「更新申請」だけでなく、建設業法に規定されている「届出事由」に該当したときは、「変更届」をすることが義務づけられています。
建設業法に規定されている「届出事由」には、以下のようなものがあります。
【提出期限:事実発生から2週間以内】
・経管の変更 ・健康保険等の加入状況の変更 ・専任技術者の変更 ・令3条使用人の変更 ・経管または専技が欠けたとき ・欠格要件に該当したとき
【提出期限:事実発生から30日以内】
・商号または名称の変更 ・営業所に関する変更(名称、所在地、追加、廃止) ・資本金の変更 ・役員に関する変更(代表者、就任、辞任、退任、氏名) ・個人事業主に関する変更(氏名、支配人の氏名、就任、退任)
「変更届」の「届出事由」は、許可要件に関するものや公共工事に入札する際のランク付けに影響するものなど事業経営に大きな影響を及ぼす可能性が高いものが並んでいます。しかし、営業所の所在地の変更などは、「そのうち何かあったついでに届ければいい」などと軽く考えてしまいがちです。
もし許可行政庁が、何かの理由で許可業者に連絡をしたとき、所在地が変わって連絡が取れなくなった場合、許可行政庁は官報や広報で「所在地が不明なので届けなさい」という公告を出します。指定期日が過ぎても、許可業者がこれに気づかずに放置していると許可が取り消されてしまいます。
許可取消にはならなくても、処罰の対象となり、経審で減点されたり、入札参加が制限されることもあるので、「変更届」を軽く考えるのはとても危険です。
←prev.【No.99】許可の更新期間を過ぎたらどうなるのか?
next→【No.101】「廃業届」を放置してはいけない理由(未公開)