いまさら聞けない「インボイス制度」を違う角度から解説
会社経営のヒント【No.75】

「経営者はコドク」と思ったら読むコラム

「消費税法」改正のポイント

【令和5年の法律改正】

 

 「令和5年の法改正」シリーズの最後は、もうおなじみの「インボイス制度」です。いろいろ調べてもまだピンとこない、という方々のために視点を変えて解説しようと思います。

 

 「インボイス制度」については、この制度を利用する「インボイス発行事業者」の視点で解説されていることが多いので、ここではそれらの事業者からモノを買う事業者の視点で見てみます。

 

 「インボイス」とは、消費税率や消費税額など法令に定められた内容を記載した請求書のことで、これを交付するためには、税務署で事前に「インボイス発行事業者」の登録をする必要があります。「インボイス発行事業者」として登録すると、年間の売上が1,000万円以下の事業者(本来であれば免税事業者)も消費税を納税する「課税事業者」になります。

 

 仮にあなたが、この「インボイス発行事業者」であるミカン業者から100円のミカンを仕入れて、これを冷凍ミカンにして300円で売る事業者である、とします。この場合あなたは、ミカン業者にミカン代とは別に10円の消費税を払います。

 

 このあと冷凍ミカンを300円で売る際、お客様から30円の消費税をいただき、これを税務署に納めるのですが、ミカンを買うときに「インボイス発行事業者」であるミカン業者に10円払っているので、その差額の20円を納めれば大丈夫です。

 

 ところがこのミカン業者が「インボイス発行事業者」でない「免税事業者」であれば、当然「インボイス」は発行してもらえないので、ミカン業者に10円、税務署に30円、合計40円の消費税を納めなければなりません。

 

 こうなると、あなたは「インボイス発行事業者」と「免税事業者」のどちらからミカンを仕入れるでしょうか?おそらく「インボイス発行事業者」から仕入れるのではないかと思います。

 

 だからこれまで「免税事業者」だったミカン業者も、たとえ年間売上が1,000万円を超えなくても「インボイス発行事業者」の登録をして「課税業者」にならなければ、多くの取引先を失ってしまうかもしれません。

 

 そういう制度が、今年(2023年)の10月から始まります。10月から「インボイス発行事業者」になるには、6カ月前の3月末までに登録申請をしなければなりません。「免税事業者」のままでいい、という方はそのままでも大丈夫ですが、ご自身の事業の展開やリスクを考えたうえで登録するか?しないか?を選択してください。

 

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私自身も行政書士事務所を運営し、会社経営・マーケティングを学びながら、多くの経営者様の経営サポートをさせていただいております。

 

そのような経験やその中で考えたことをご紹介することで、少しでも組織経営のヒントをご提供できれば、と思いこの記事を書いております。

 

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