【令和5年の法律改正】
「電気通信事業法」は、インターネット回線や電話回線を介して提供されるとサービスに関する利用者保護などを目的とした法律で、携帯電話会社やレンタルサーバ事業のように、他人と他人の通信を媒介している「電気通信事業者」を対象としています。
これらの「電気通信事業者」に該当する場合は、原則として総務大臣の登録が必要ですが、自ら電気通信回線設備を保有しない場合などは、総務大臣への届出で足ります。
これまではこの「電気通信事業者」の中には、Googleなどの検索サービス事業者やTwitterなどのSNS運営事業者は含まれていませんでしたが、今回の改正ではこれらの事業者で一定規模以上であれば届出の対象となります。
また、改正法では「特定利用者情報」という概念が新しく設けられ、総務大臣に「特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者」として指定された事業者には、様々な届出や報告の義務が課せられます。
この他にもCookieを利用したサイトを運営する事業者に対する新たな規制や一定規模以上のブロードバンドサービス事業者に対する負担金制度の創設なども予定されていますので、対象事業者に該当しそうな事業者の皆様は一度、改正法の内容を確認しておきましょう。
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