「消費者団体訴訟制度」の被害と被告の対象範囲が拡大
会社経営のヒント【No.73】

「消費者裁判手続特例法」改正のポイント

経営者も知っておきたい「令和5年の法改正」

 「消費者契約法」は事業者と消費者が取引きする際の契約に関する法律ですが、取引後に発生した消費者被害を回復する制度として「消費者裁判手続特例法」という法律で「消費者団体訴訟制度」を定めています。

 

 この「消費者団体訴訟制度」は、内閣総理大臣が認定した特定適格消費者団体が、消費者トラブルの被害にあった消費者に代わって、差止請求や被害回復を求めることができる、という制度で、2013年(平成25年)に公布され、2016年(平成28年)に施行されました。

 

 そして今回、和解までの手続きの柔軟化や消費者への情報提供方法の充実、特定適格消費者団体を支援する法人の認定制度の導入など様々な改正がされていますが、その中でもポイントとなるのが、被害や被告の対象範囲が拡大されたことです。

 

 これまでの消費者団体訴訟制度では、消費者トラブルの被害に遭ったとしても、「財産的な被害の回復」しか請求することができず、「精神的苦痛」に対する慰謝料の請求は認められていませんでした。ところが今回の改正では、被害の対象範囲が広がり、「精神的な被害の回復」として慰謝料の請求もできるようになります。

 

 また、これまでは被告の対象範囲が「事業者」に限定されており、法人の代表者や従業員などの個人は被告の対象外でした。これについても改正法では、一定の要件を満たす場合は、代表者や従業員などの個人も被告とすることができるようになります。

 

 被害や被告の対象範囲が広がった、ということは、経営者の皆様から見ると「消費者団体訴訟」を提起される可能性が高まった、ということです。健全に事業を行っている、という自負があっても、どのような角度から訴えられるかわからない時代です。

 

 訴訟にならないように注意することはもちろんですが、万一訴訟を提起された場合でも、誠実に対応をする心構えが経営者に求められています。

 

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そのような経験やその中で考えたことをご紹介することで、少しでも組織経営のヒントをご提供できれば、と思いこの記事を書いております。

 

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