「遺伝子組換え食品」の表示ルールが変更される
会社経営のヒント【No.65】

「経営者はコドク」と思ったら読むコラム

食品表示基準変更のポイント

【令和5年の法律改正】

 

 「遺伝子組換え食品」というと、何だかカラダに悪そう、というネガティブなイメージがあります。「遺伝子組換え」は偶然に期待する交配による「品種改良」とは異なり、もともと自然界になかった新たな植物を意図的に生み出してしまう技術なので、なんとなく「不気味」な印象をもってしまいます。

 

 「遺伝子組換え」を行うことで、農薬や害虫に強い品種や成長が早い作物を作ることができるので、農作業の効率化を図り、食品の価格を安く抑えることができます。しかし、農薬や害虫に強い新しい植物が生み出されると、それらの自生や、さらに耐性の強い害虫の発生などによる生態系への悪影響が懸念されます。また、そのような食品による「健康被害」の可能性も指摘されています。

 

 だから食品表示法に基づいて「食品表示基準」というルールが定められていて、その中で「遺伝子組換え」の作物を使用している食品には「遺伝子組換え」をしていることを表示する義務が課せられています。これはすべての作物・加工食品が対象で、この「義務表示」に関しては今後も変わりなく継続されます。

 

 一方、この「食品表示基準」では、大豆・とうもろこし・それらを原材料とする食品を対象として、それらが「遺伝子組換えでない」場合はそのことを表示してもよい、とされています。これは「しなければならない」という義務ではなく「してもよい」という任意の表示です。この「任意表示」が今年(2023年)4月1日から変更されます。

 

 「遺伝子組換え」をしている農作物としていない農作物を生産・流通・加工の各段階で混じり合わないように管理することを「分別生産流通管理」といいます。現制度では、この「分別生産流通管理」をして、意図しない混入を5%以下に抑えている大豆・とうもろこし・それらを原材料とする食品は、「遺伝子組換えではない」「非遺伝子組換え」という表示ができます。

 

 今年(2023年)4月からは、「分別生産流通管理」をした大豆・とうもろこし・それらを原材料とする食品のうち、まったく混入がない場合だけ「遺伝子組換えではない」「非遺伝子組換え」の表示ができます。もし少しでも混入があった場合は、5%以下であれば「分別生産流通管理済み」「適切に分別生産流通管理された」などの表示となり、混入0%の食品とは区別されることになります。

 

←prev.【No.64】自動運転「レベル4」が解禁される

 

next→【No.66】「空き家」に関する法律・制度が大きく変わる

 

会社経営の基本【MAP】目次ページ

24818229_s (1)

【電話受付】

9:00~18:00(月~土)

定休日:日曜・祝日

※メール・お問合せフォームからは、

 毎日24時間受け付けております!

 

お近くの「無料相談室」をご指定頂くか、

ご要望があれば、ご自宅・会社または

お近くのカフェまで出張します。

 

【無料相談室】

■JR中央線「八王子駅」徒歩5分

八王子市子安町4-15-19 101

■JR中央線「日野駅」徒歩16分

日野市神明2-14-1 1-102

■小田急線「鶴川駅」徒歩6分

川崎市麻生区岡上1-13-15 103

会社を含めた組織を運営・経営していると、予期しない様々な壁にぶつかり、どちらに進むべきか?どのように対処するべきか?という判断に迫られることが多いものです。

 

私自身も行政書士事務所を運営し、会社経営・マーケティングを学びながら、多くの経営者様の経営サポートをさせていただいております。

 

そのような経験やその中で考えたことをご紹介することで、少しでも組織経営のヒントをご提供できれば、と思いこの記事を書いております。

 

「会社経営」「会社設立」「マーケティング」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

〒192-0904

東京都八王子市子安町4-15-19

大久保ビル301号室

 

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

 

【別テーマの記事】

● 賃貸住宅経営セミナー(大家さんのための空き室対策)

● 建設業許可をわかりやすく解説!(許可要件と申請のポイント)

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事