自動運転「レベル4」が解禁される
会社経営のヒント【No.64】

「経営者はコドク」と思ったら読むコラム

道路交通法改正のポイント

【令和5年の法律改正】

 

 自動車の自動運転は、「誰が主体となって運転するか?」「どのエリアまで走行可能か?」「自動運転の技術到達度は?」などによって、「レベル0」から「レベル5」の6段階に分けられています。

 

 「レベル0」は、すべて人が操作する「非自動運転」で、「レベル1」から「レベル5」は以下のとおりです。

 

● レベル1

ハンドル操作かアクセル・ブレーキ操作のどちらかを自動化して前の車に付いて走ったり、車線をはみ出さないように運転を支援する(主体は人)

 

● レベル2

ハンドル操作とアクセル・ブレーキ操作の両方を部分的に自動化して、システムが前後・左右の運転操作を支援する(主体は人)

 

● レベル3

高速道路や過疎地域など特定の条件を満たす領域では運転操作の全部を自動化するが、自動運転が困難な場合は警報が鳴り、人が運転操作に介入する(主体は人)

 

● レベル4

高速道路や過疎地域など特定の条件を満たす領域では運転操作の全部を自動化し、人が運転操作に介入することはない(主体はシステム)

 

● レベル5

あらゆる条件下で運転操作のすべてを自動化する、いわゆる完全自動運転(主体はシステム)

 

 これまで法律で認められて実用化されているのは「レベル3」までですが、今年(2023年)4月に施行予定の改正道路交通法によって「レベル4」の公道走行が解禁され、いよいよシステム主体の自動運転の時代に入ります。

 

←prev.【No.63】個人情報保護委員会が一元的に制度を所管する

 

next→【No.65】「遺伝子組み換え食品」の表示ルールが変更される

 

会社経営の基本【MAP】目次ページ

3689842_s

お気軽にご相談ください!

電話受付センター

電話受付時間:9:00~18:00(月~金)

電話受付定休日:土曜・日曜・祝日

 

メール・お問合せフォームからは、

毎日24時間受け付けております!

メール:info@tama-sherpa.com

会社を含めた組織を運営・経営していると、予期しない様々な壁にぶつかり、どちらに進むべきか?どのように対処するべきか?という判断に迫られることが多いものです。

 

私自身も行政書士事務所を運営し、会社経営・マーケティングを学びながら、多くの経営者様の経営サポートをさせていただいております。

 

そのような経験やその中で考えたことをご紹介することで、少しでも組織経営のヒントをご提供できれば、と思いこの記事を書いております。

 

「会社経営」「会社設立」「マーケティング」について何か疑問に思う事やご相談などございましたら、お気軽に下記「お問合せフォーム」でご連絡ください!

 

多摩シェルパ行政書士事務所

代表行政書士 馬場猛寿( ばば たけひさ )

ホームページはこちらから!

 

【別テーマの記事】

● 賃貸住宅経営セミナー(大家さんのための空き室対策)

 

● 建設業許可をわかりやすく解説!(許可要件と申請のポイント)

 

●宅建民法【基本書以前】(宅建基本書への橋渡し)

Contact

お問い合わせ