自動運転「レベル4」が解禁される
会社経営のヒント【No.64】

「経営者はコドク」と思ったら読むコラム

道路交通法改正のポイント

【令和5年の法律改正】

 

 自動車の自動運転は、「誰が主体となって運転するか?」「どのエリアまで走行可能か?」「自動運転の技術到達度は?」などによって、「レベル0」から「レベル5」の6段階に分けられています。

 

 「レベル0」は、すべて人が操作する「非自動運転」で、「レベル1」から「レベル5」は以下のとおりです。

 

● レベル1

ハンドル操作かアクセル・ブレーキ操作のどちらかを自動化して前の車に付いて走ったり、車線をはみ出さないように運転を支援する(主体は人)

 

● レベル2

ハンドル操作とアクセル・ブレーキ操作の両方を部分的に自動化して、システムが前後・左右の運転操作を支援する(主体は人)

 

● レベル3

高速道路や過疎地域など特定の条件を満たす領域では運転操作の全部を自動化するが、自動運転が困難な場合は警報が鳴り、人が運転操作に介入する(主体は人)

 

● レベル4

高速道路や過疎地域など特定の条件を満たす領域では運転操作の全部を自動化し、人が運転操作に介入することはない(主体はシステム)

 

● レベル5

あらゆる条件下で運転操作のすべてを自動化する、いわゆる完全自動運転(主体はシステム)

 

 これまで法律で認められて実用化されているのは「レベル3」までですが、今年(2023年)4月に施行予定の改正道路交通法によって「レベル4」の公道走行が解禁され、いよいよシステム主体の自動運転の時代に入ります。

 

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