個人情報保護委員会が一元的に制度を所管する
会社経営のヒント【No.63】

「経営者はコドク」と思ったら読むコラム

個人情報保護法の改正ポイント

【令和5年の法律改正】

 

 人の氏名や住所、生年月日などの「個人情報」は、ビジネスや行政、医療サービスの向上や地域活動などを円滑に行うためには必要なものです。しかし、「個人情報」はプライバシーにかかわり、悪用されると財産的、心理的な利益侵害を生むだけでなく、大きな犯罪につながることもあるので、その取扱いには慎重にならなければなりません。

 

そこで、日本ではこれらの「個人情報」を有効活用しながらも、個人の権利や利益を守るために、2003年に「個人情報保護法」が公布され、2005年に施行されました。

 

 ただ、一口に「個人情報保護法」といっても、民間の事業者と行政機関などでは適用される法令や所管が以下のように異なっていました。

 

● 国の行政機関

法令:行政機関個人情報保護法

所管:総務省

● 独立行政法人等

法令:独立行政法人等個人情報保護法

所管:総務省

● 民間企業

 法令:個人情報保護法

 所管:個人情報保護委員会

● 地方公共団体

 法令:個人情報保護条例

 所管:各地方公共団体

 

 上記のうち、国の行政機関と独立行政法人等は昨年(2022年)の4月に施行された改正法によって「個人情報保護法」に統合され、現在に至っています。

 

 そして、今年(2023年)4月1日からは、各地方公共団体にも共通のルールが定められ、国の機関である個人情報保護委員会の所管で「個人情報保護法」が適用されることとなります。

 

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私自身も行政書士事務所を運営し、会社経営・マーケティングを学びながら、多くの経営者様の経営サポートをさせていただいております。

 

そのような経験やその中で考えたことをご紹介することで、少しでも組織経営のヒントをご提供できれば、と思いこの記事を書いております。

 

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