育児休業取得状況「公表義務化」の対象範囲が拡大
会社経営のヒント【No.62】

「経営者はコドク」と思ったら読むコラム

育児・介護休業法改正のポイント

【令和5年の法律改正】

 

 改正育児・介護休業法は、2021年6月に交付され、昨年(2022年)の4月と10月、そして今年(2023年)4月と3段階で施行されています。これまでは、環境整備や制度の個別周知を義務化したり、育児休暇を分割して取得できる制度など、休暇を取りやすくすることが目的でした。

 

 今年(2023年)4月からは、男性の育児休業取得率の向上や仕事と育児などを両立できる社会の実現を目的として、育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の範囲が拡大されます。

 

 これまでは、厚生労働大臣によって「子育てサポート企業」として高い水準の取り組みを認めらた「プラチナくるみん認定」を受けている企業だけが育児休業の取得状況の公表を義務付けられていました。しかし4月以降は「プラチナくるみん認定」に関係なく、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える企業はすべて年1回以上、育児休業の取得状況を公表することが義務付けられます。

 

 ただ、今年(2023年)4月1日から各企業が一斉に公表するのではなく、4月1日以降に開始する事業年度からが公表義務の対象となります。そして公表するのは「公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度」です。たとえば、事業年度が6月1日~5月31日の企業の場合、昨年(2022年)6月1日~今年(2023年)5月31日の状況を公表することになるので、昨年の6月からの取得状況をまとめておく必要があります。

 

 公表の対象、内容、方法などについては以下を参照してください。

育児休業取得状況の公表義務化(2023年4月1日施行)

 

 

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