給料をPayPayで支払う時代がやってくる
会社経営のヒント【No.61】

労働基準法改正のポイント(2)

経営者も知っておきたい「令和5年の法改正」

 労働基準法では、給料の支払い方についても定められています。その内容を簡単にすると、以下のようになります。

 

 

賃金は、「通貨で」「直接労働者に」「その全額を」「毎月一回以上」「一定の期日を定めて」支払わなければならない。

 

 

 「通貨で」「直接労働者に」というのは、「現金で」「従業員に手渡しで」支払うのが原則、ということです。しかし、今どき給料日に給料袋を持って帰るお父さんは少ないのではないでしょうか。ほとんどの方が「口座振込」で給料を受け取っていると思います。「給与明細」でさえ近年ではデジタル化されているところがほとんどでしょう。

 

 ということは、ほとんどの会社が「労働基準法違反」ということになりますが、この規定には逃げ道があって、「労働基準法施行規則」の中で「労働者の同意を得た場合に限り」「銀行口座振込や証券総合口座振込」が認められているのです。この形で給料を受け取っている方のほとんどは入社時に「賃金口座振込同意書」を書いて会社に提出しているはずです。

 

 今年(2023年)の4月1日からは、この「口座振込」の他にPayPayなどの「デジタルマネー」で給料の支払いができるようになります。もちろん、この場合も「労働者の同意を得た場合に限り」認められる制度です。また、支払先のアプリの口座残高の上限が100万円、という要件などもあるので様々な措置を講じる必要がありますが、何かまた大きな時代の節目を感じる法改正です。

 

 そういえば、近年は「お年玉」をPayPayでもらっている、という子も少なくありません。あと4~5年もすると、我々士業の報酬もデジタルマネーが当たり前になるのかもしれません。

 

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そのような経験やその中で考えたことをご紹介することで、少しでも組織経営のヒントをご提供できれば、と思いこの記事を書いております。

 

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