法定時間外労働の割増料金率が引き上げられる
会社経営のヒント【No.60】

「経営者はコドク」と思ったら読むコラム

労働基準法改正のポイント(1)

【令和5年の法律改正シリーズ】 

 

労働基準法では、労働時間の上限を原則として「1日8時間」「1週間40時間」と定めています。この時間を超えて働いた残業を「法定時間外労働」といいます。企業はこの「法定時間外労働」をさせた場合はその対価を支払うことになります。

 

 「法定時間外労働」に対する対価(残業代)は、通常の時間単価(平均月給÷月の平均所定労働時間)の25%以上と定められています。(休日労働の場合は、35%以上)たとえば、時間単価が2,000円の従業員の場合、残業代は時給2,500円となります。(休日労働の場合は、2,700円)

 

 ただし、2010年の労働基準法の改正によって、1カ月60時間を超える部分に関しては50%以上とされました。つまり、60時間までの残業代は1時間あたり通常時間単価の1.25倍以上ですが、それを超えた部分は1.5倍以上支払わなければならなくなり、企業の負担が大きくなったわけです。

 

 たとえば時間単価が2,000円の従業員の1カ月の法定時間外労働が80時間だった場合、法改正前は、2,500×80 で、20万円だったのですが、法改正により60時間を超えた10時間の部分は時給3,000円となるので、2,500×60+3,000×20 で、21万円の残業代を支払うことになります。

 

 ただし、これらが適用されたのは大企業のみで、中小企業は適用が猶予されていました。ところが、今年(2023年)の4月からはこの猶予措置がなくなります。つまり中小企業も60時間を超える法定時間外労働には通常時間単価の1.5倍以上を支払わなければなりません。また、就業規程の変更も必要です。

 

 今回の労働基準法の改正は、中小企業の経営者様にとって一見大きな負担となりますが、ダメージを軽減するためにも、これを業務効率化のチャンスと捉えて組織のブラッシュ・アップを図ってみてはいかがでしょうか。

 

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そのような経験やその中で考えたことをご紹介することで、少しでも組織経営のヒントをご提供できれば、と思いこの記事を書いております。

 

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